検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百十六条

裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又はに定める登記を嘱託しなければならない。ただし、戸籍の記載又はに定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る。

別表第一に掲げる事項についての審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合

審判前の保全処分が効力を生じ、又は効力を失った場合

前後の条文と読む