In the following cases, a court clerk must, without delay, commission a person who administers affairs relating to family registers or a registry office to make an entry in a family register or make a registration as provided in the Act on Guardianship Registration, etc. (Act No. 152 of 1999), as provided for by the Rules of the Supreme Court; provided, however, that this only applies to the cases specified by the Rules of the Supreme Court as requiring an entry in a family register or registration under the Act to be commissioned to the person or office:
裁判所書記官は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者又は登記所に対し、戸籍の記載又は後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記を嘱託しなければならない。ただし、戸籍の記載又は同法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものに限る。
when a ruling on any of the matters set forth in Appended Table 1 or a judicial decision in lieu of the ruling becomes effective; and
別表第一に掲げる事項についての審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合
when a provisional order prior to a ruling becomes effective or loses its effect.
審判前の保全処分が効力を生じ、又は効力を失った場合
定義第百六条第一項
前条第一項の審判及び同条第二項の審判に代わる裁判
わかりやすく言うと
家事審判の手続(家事審判で扱う事柄について家事調停が申し立てられたときはその調停の手続)が進んでいる家庭裁判所が、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任などの必要な保全処分を命じる審判のことです。家事審判が高等裁判所で進んでいるときに、高等裁判所がこれに代えてする裁判も含みます。
戸籍
人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍に入った理由と日付、父母、養子であれば養親、夫婦であることなどが記載されます(同法第十三条)。記載は、出生・婚姻・離婚・死亡などの届出(同法第四十九条・第七十四条・第七十六条・第八十六条)や、報告、申請、裁判などにもとづいて行われます(同法第十五条)。日本人と外国人の婚姻の届出があったときは、夫婦ではなくその日本人について新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに自分の戸籍の筆頭に記載されているときは、新しい戸籍は作られません(同法第六条・第十六条第三項)。日本に住所のある中長期在留者や特別永住者などの外国人は、その市町村の住民票に記載されます。その住民票には、戸籍の表示の代わりに国籍などが記載され、中長期在留者であれば在留資格や在留期間も記載されます(住民基本台帳法第三十条の四十五)。これらにあたらない外国人は、住民票に記載されません(同法第三十九条)。
戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。