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第百十五条(民事保全法の準用)

の規定は審判前の保全処分に関する手続における担保について、、及び(を除く。)の規定は審判前の保全処分について、の規定は審判前の保全処分の取消しの裁判について、の規定は第百十二条第一項の審判前の保全処分の取消しの審判について準用する。

前後の条文と読む