In the following cases, a person that is required to pay the compensation referred to in Article 33, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to the provisions of paragraph (4) of that Article); Article 33-2, paragraph (2); Article 33-3, paragraph (2); Article 68, paragraph (1); or Article 69, paragraph (1) must deposit the compensation instead of paying it:
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
the compensation has been tendered and the copyright owner refuses to receive it;
補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
the copyright owner is unable to receive the compensation;
著作権者が補償金を受領することができないとき。
the copyright owner cannot be identified by the person required to pay (excluding a case where that person is at fault);
その者が著作権者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。
the person required to pay brings an action as referred to in Article 72, paragraph (1) with respect to the amount of compensation;
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起したとき。
a pledge has been established on the copyright (this excludes when authorization has been obtained from the pledgee).
当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。
If the copyright owner so requests, in cases referred to in item (iv) of the preceding paragraph, the person that is required to pay compensation must pay the sum that accords with the person's own calculations and deposit the difference between the sum that person calculates and the amount of compensation as per the compulsory license.
前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
A deposit of compensation under the provisions of Article 67, paragraph (1); Article 67-2, paragraph (5); Article 67-3, paragraph (1); or the preceding two paragraphs or a deposit of collateral under the provisions of Article 67-2, paragraph (1) is to be made at the deposit office nearest to the known domicile or residence of the copyright owner, if the copyright owner is domiciled or resides in Japan, or at the deposit office nearest to the domicile or residence of the depositor in any other case.
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項、第六十七条の三第一項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は第六十七条の二第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。
A person that makes a deposit referred to in the preceding paragraph must promptly notify the copyright owner of that deposit; provided, however, that this does not apply if the copyright owner cannot be notified due to reasons such as the copyright owner being unknown.
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
教科用図書代替教材への掲載等
前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況…
教科用拡大図書等の作成のための複製等
前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに…
教科用図書等への掲載
前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
教科用図書等への掲載
前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
裁定申請中の著作物の利用
申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により…
裁定申請中の著作物の利用
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。
未管理公表著作物等の利用
未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
著作権者不明等の場合における著作物の利用
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ…
著作物の放送等
公表された著作物を放送し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送し、又は放送同時配信等することができる。
商業用レコードへの録音等
商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ…
補償金の額についての訴え
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第五項又は第六項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以…
補償金等の供託
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
補償金等の供託
前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
補償金等の供託
第六十七条第一項、第六十七条の二第五項、第六十七条の三第一項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は第六十七条の二第一項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に…
略称規定第十七条第一項
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等と、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことです(第二十一条から第二十八条まで)。
供託所
法令の定めにより供託する金銭や有価証券を保管する役所で、法務局、地方法務局、それらの支局、または法務大臣が指定するそれらの出張所がこれに当たります(供託法第一条)。事務は、法務局や地方法務局の長が供託官として指定した職員が取り扱います(供託法第一条の二)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第二十五条第一項)。業者と宅地建物取引業に関して取引をした人(ほかの業者を除きます)は、その取引で生じた債権について、この営業保証金から支払を受ける権利があります(宅地建物取引業法第二十七条第一項)。業者は、契約が成立するまでに、相手方にその供託所と所在地を説明しなければなりません。業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、協会の名称や所在地と、協会が供託した供託所とその所在地を説明します(宅地建物取引業法第三十五条の二)。
供託法第1条・第1条の2、宅地建物取引業法第25条・第27条・第35条の2・第64条の7を参考にAIが作成。