第四十三条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
- 改正第四十三条第一項第三号
当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イから
ニホまでに掲げる消費税額の合計額
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当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第四十五条第一項第三号イからニホまでに掲げる消費税額の合計額
第四十条第一項に規定する課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額
関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号及び次項以下この条及び第五十七条の七において同じ。)以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハ及び第五十七条の七第五項第二号イにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
当該事業者が、次項の規定によりる第一項の登録を取り消されの取消し(次項第二号ホ又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合係るものに限る。)、その取消しのをされた日から一年を経過しない者であること。
当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。第五十七条の七第六項第二号ニにおいて同じ。)が提出されていないこと。
適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六九までにおいて同じ。)を提供することができる。この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この項において同じ。)を行い、又は行おうとする事業者であつて、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について第八条の二第一項の規定の適用を受けて他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
第一項の登録は、特定少額資産販売事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
当該事業者が特定国外事業者以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第一号ヘに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
消費税に関する税務代理の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第二号ヘからチまでのいずれかに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
税務署長は、次の各号に掲げる特定少額資産販売事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該特定少額資産販売事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
特定国外事業者以外の事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実
当該特定少額資産販売事業者が一年以上所在不明であること。
当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
特定国外事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実
当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
当該特定少額資産販売事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面が提出されていないこと。
当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。
消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
特定少額資産販売事業者は、第四項に規定する特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を特定少額資産販売事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
特定少額資産販売事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
当該特定少額資産販売事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止した場合(第五十七条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
当該特定少額資産販売事業者である個人事業者が死亡した場合(第五十七条第一項の規定により同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該個人事業者が死亡した日の翌日
当該特定少額資産販売事業者である法人が合併により消滅した場合(第五十七条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日
税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に係る仕入書その他の書類(電磁的記録を含む。次条において「仕入書等」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録し、かつ、当該特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。次条において同じ。)に対し、当該事項を通知しなければならない。
当該特定少額資産販売事業者の前条第四項の登録番号
当該資産が当該特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨
特定少額資産販売事業者が行つた特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、当該資産を譲渡する者、当該資産を国内以外の地域から国内に宛てて発送する者、当該資産の輸入の委託者その他の関係者は、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあつては、当該表示の記録を含む。)をした仕入書等を当該資産を輸入しようとする者及びその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(以下この条において「輸入者等」という。)に交付し、若しくは提供し、又は前条第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号及び同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知してはならない。
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第三十九四十条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
第五十七条の九の規定に違反して同条に規定する仕入書等を交付し、若しくは提供し、又は同条に規定する登録番号若しくは登録番号と誤認されるおそれのある番号及び事項を通知したとき。
新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(特定少額資産販売事業者(同法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。次項において同じ。)を除き、登録開始日が五年施行日から五年施行日以後六年を経過する日までの日の属する課税期間中である事業者に限る。)の当該登録開始日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税同法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第一項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び当該登録開始日の前日までに同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があったことにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)のうち当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。
前項の規定の適用を受ける事業者(特定少額資産販売事業者を除く。)の登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後二年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項から第三項までの規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。ただし、登録開始日の属する課税期間が五年施行日を含む課税期間である場合は、この限りでない。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第二十一条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、令和十年四月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第十九条までにおいて同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の令和十年四月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)において、新消費税法が当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(消費税法第九条の二第四項に規定する特定期間をいう。次項及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。次項及び第四項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の同月一日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項及び附則第二十一条第四項において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第二十一条第四項において同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条又は第十二条第一項から第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から第六項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項」とする。
令和十年四月一日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。
第一項又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において特定少額資産の譲渡(新消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において特定少額資産の譲渡に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。
第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間にあった消費税法第十条第一項に規定する相続により、被相続人の事業を承継した場合における同項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。
第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間に行った消費税法第十一条第一項に規定する合併又は同法第十二条第五項に規定する吸収分割に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。
令和十年四月一日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続があった場合における同項又は同条第二項に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項の規定により計算する。
令和十年四月一日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併があった場合における同条各項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額又は同法第十二条第七項に規定する分割等があった場合における同条第一項から第四項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額若しくは同条第五項に規定する吸収分割があった場合における同項若しくは同条第六項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、これらの期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十一条各項又は第十二条第一項から第六項までの規定に基づく政令の規定により計算する。
消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が令和十年四月一日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、当該期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十二条の三第一項の規定に基づく政令の規定により計算する。
新消費税法第十五条の三第二項及び第三項の規定は、令和十年四月一日以後に終了する課税期間から適用する。