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消費税法(しょうひぜいほう)

第一章 総則(第一条から第三条まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一章 総則

第一条

(趣旨等)
第一項

この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

第二項

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

第二条

(定義)
この条に改正2か所
第二条第一項(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第二条第一項第一号(定義)

国内 この法律の施行地をいう。

第二条第一項第二号(定義)

保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

第二条第一項第三号(定義)

個人事業者 事業を行う個人をいう。

第二条第一項第四号(定義)

事業者 個人事業者及び法人をいう。

第二条第一項第四号の二(定義)

国外事業者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。

第二条第一項第五号(定義)

合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。

第二条第一項第五号の二(定義)

被合併法人 合併により消滅した法人をいう。

第二条第一項第六号(定義)

分割法人 分割をした法人をいう。

第二条第一項第六号の二(定義)

分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

第二条第一項第七号(定義)

人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

第二条第一項第七号の二(定義)

適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

第二条第一項第七号の三(定義)新設

特定少額資産販売事業者 第五十七条の七第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。

第二条第一項第八号(定義)

資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

第二条第一項第八号の二(定義)

特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

第二条第一項第八号の三(定義)

電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

第二条第一項第八号の四(定義)

事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

第二条第一項第八号の五(定義)

特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。

第二条第一項第八号の六(定義)新設

特定少額資産の譲渡 資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として政令で定める方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡をいう。

第二条第一項第九号(定義)

課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

第二条第一項第九号の二(定義)

軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。

第二条第一項第十号(定義)

外国貨物 関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。

第二条第一項第十一号(定義)

課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

第二条第一項第十一号の二(定義)

軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。

第二条第一項第十二号(定義)

課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

第二条第一項第十三号(定義)

事業年度 法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

第二条第一項第十四号(定義)

基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

第二条第一項第十五号(定義)

棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。

第二条第一項第十六号(定義)

調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

第二条第一項第十七号(定義)

確定申告書等 第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

第二条第一項第十八号(定義)

特例申告書 第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

第二条第一項第十九号(定義)

附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

第二条第一項第二十号(定義)

中間納付額 第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。

第二条第二項(定義)

この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

第二条第三項(定義)

この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

第二条第四項(定義)

この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

第三条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第一項

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び第四十六条の二並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。

改正箇所 1 / 2