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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(71ページ、改正のあるページ12)
  1. 第一編 総則
  2. 第一章 裁判所の管轄
  3. 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避改正2か所
  4. 第三章 訴訟能力
  5. 第四章 弁護及び補佐(第三十条から第三十八条まで)改正1か所
  6. 第四章 弁護及び補佐(第三十八条の二から第四十二条まで)改正2か所
  7. 第五章 裁判
  8. 第六章 書類及び送達
  9. 第六章の二 電子情報処理組織による申立て等
  10. 第七章 期間
  11. 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第五十七条から第七十二条まで)
  12. 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第七十三条から第八十九条まで)改正5か所
  13. 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第九十条から第九十七条まで)
  14. 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第九十八条から第九十八条の十一まで)
  15. 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第九十八条の十二から第九十八条の十六まで)
  16. 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第九十八条の十七から第九十八条の二十四まで)
  17. 第九章 押収、捜索等(第九十九条から第百十条の二まで)
  18. 第九章 押収、捜索等(第百十一条から第百二十七条まで)
  19. 第十章 検証
  20. 第十一章 証人尋問(第百四十三条から第百五十七条の四まで)改正3か所
  21. 第十一章 証人尋問(第百五十七条の五から第百六十四条まで)
  22. 第十二章 鑑定
  23. 第十三章 通訳及び翻訳
  24. 第十四章 証拠保全
  25. 第十五章 訴訟費用
  26. 第十六章 費用の補償
  27. 第一章 捜査(第百八十九条から第二百一条まで)
  28. 第一章 捜査(第二百一条の二から第二百六条まで)
  29. 第一章 捜査(第二百七条から第二百十七条まで)
  30. 第一章 捜査(第二百十八条から第二百二十二条まで)
  31. 第一章 捜査(第二百二十二条の二から第二百四十六条まで)
  32. 第二章 公訴(第二百四十七条から第二百五十八条まで)
  33. 第二章 公訴(第二百五十九条から第二百七十条まで)
  34. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条から第二百七十一条の四まで)
  35. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条の五から第二百七十一条の七まで)
  36. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条の八から第二百八十一条の二まで)
  37. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百八十一条の三から第二百九十条の二まで)
  38. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百九十条の三から第二百九十五条まで)
  39. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百九十六条から第二百九十九条の四まで)
  40. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百九十九条の五)
  41. 第一節 公判準備及び公判手続(第二百九十九条の六から第三百一条まで)
  42. 第一節 公判準備及び公判手続(第三百一条の二から第三百七条の二まで)
  43. 第一節 公判準備及び公判手続(第三百七条の三から第三百十六条まで)
  44. 第二節 争点及び証拠の整理手続(第三百十六条の二から第三百十六条の十三まで)
  45. 第二節 争点及び証拠の整理手続(第三百十六条の十四から第三百十六条の十八まで)
  46. 第二節 争点及び証拠の整理手続(第三百十六条の十九から第三百十六条の三十二まで)
  47. 第三節 被害者参加
  48. 第四節 証拠
  49. 第五節 公判の裁判(第三百二十九条から第三百四十二条の七まで)改正1か所
  50. 第五節 公判の裁判(第三百四十二条の八から第三百五十条まで)改正1か所
  51. 第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意(第三百五十条の二から第三百五十条の七まで)
  52. 第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意(第三百五十条の八から第三百五十条の十五まで)
  53. 第五章 即決裁判手続
  54. 第一章 通則改正1か所
  55. 第二章 控訴(第三百七十二条から第三百九十一条まで)
  56. 第二章 控訴(第三百九十二条から第四百四条まで)
  57. 第三章 上告
  58. 第四章 抗告
  59. 第四編 再審(第四百三十五条から第四百四十四条まで)改正5か所
  60. 第四編 再審(第四百四十四条の二から第四百四十五条の九まで)
  61. 第四編 再審(第四百四十五条の十から第四百五十三条まで)
  62. 第五編 非常上告
  63. 第六編 略式手続
  64. 第一章 裁判の執行の手続(第四百七十一条から第四百八十五条の二まで)
  65. 第一章 裁判の執行の手続(第四百八十六条から第四百九十四条の三まで)
  66. 第一章 裁判の執行の手続(第四百九十四条の四から第四百九十四条の十一まで)改正1か所
  67. 第一章 裁判の執行の手続(第四百九十四条の十二から第五百六条まで)改正1か所
  68. 第二章 裁判の執行に関する調査(第五百七条から第五百十二条まで)
  69. 第二章 裁判の執行に関する調査(第五百十三条から第五百十六条まで)
  70. 第八編 雑則
  71. 令和八年六月二四日法律第四六号改正2か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一編 総則

第一条

第一項

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。