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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第九十八条の十七から第九十八条の二十四まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九十八条の十七

第一項

位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

一

保釈が取り消された場合において、第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容されたとき。

二

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第三百四十三条第二項前段(第四百四条において準用する場合を含む。第九十八条の二十第五項第二号において同じ。)において準用する第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容されたとき。

三

拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告があつた場合において、当該判決に係る刑の執行が開始されたとき。

四

無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号(第四百四条において準用する場合を含む。)による場合を除く。)、罰金若しくは科料の裁判又は勾留を取り消す裁判の告知があつたとき。

五

勾留状が効力を失つたとき(第三号の判決が確定した場合及び前号に掲げる場合を除く。)。

第二項

前項の規定により位置測定端末装着命令が効力を失つたときは、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令が効力を失つた者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。

第三項

第九十八条の十五第八項の規定は、前項の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。

第四項

裁判所は、前項において準用する第九十八条の十五第八項の規定にかかわらず、第二項の規定により刑事施設に収容された者の身体から位置測定端末を取り外すときは、刑事施設職員を指揮してこれをさせることができる。

第九十八条の十八

第一項

裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈を取り消すことができる。

一

第九十八条の十五第一項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。

二

第九十八条の十五第六項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。

三

正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項第三号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。

四

正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による管理をしなかつたとき。

五

正当な理由がなく第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六

第九十八条の十四第二項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。

第二項

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

第三項

監督者が選任されている場合において、第一項(第二号(位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時に、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所として指定された場所に出頭しなかつたことにより適用される場合に限る。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。

第九十八条の十九

第一項

裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができる。ただし、明らかに勾引の必要がないと認めるときは、この限りでない。

一

閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号又は第二号に掲げる事由の発生を確認したとき。

二

閲覧設備において第九十八条の十二第五項第三号に掲げる事由の発生を確認した後、裁判所の規則で定める時間を経過するまでの間に、同項第四号に掲げる事由の発生を確認することができず、かつ、第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき。

第九十八条の二十

第一項

裁判所は、閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号から第五号までのいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。

第二項

裁判所は、閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、当該事由の発生に係る位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧することができる。ただし、同項第三号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由の発生を検知する前のものに限り、同項第五号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由ごとに裁判所の規則で定める時前のものに限る。

第三項

検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、裁判所の許可を受けて、前項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。

第四項

裁判所が第六十六条第一項の規定により前条の規定による勾引を嘱託した場合においては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官も、裁判所又は受託裁判官の許可を受けて、第二項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。

第五項

検察官、検察事務官又は司法警察職員(前項に規定する場合にあつては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員を含む。)は、位置測定端末装着命令を受けた者について、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、裁判所(同項に規定する場合にあつては、裁判所又は受託裁判官)の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。

一

勾引状を執行するとき。

二

第九十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三百四十三条第二項前段において準用する場合を含む。次条第三項第二号において同じ。)の規定により刑事施設に収容するとき。

第六項

裁判所は、位置測定端末その他の位置測定の用に供される電気通信設備の保守点検、修理その他の管理のために必要な限度において、当該位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧し、又は当該管理のために必要と認める者に表示させて閲覧させることができる。

第九十八条の二十一

第一項

裁判所は、自ら第九十八条の十九各号に掲げる事由を把握することが困難であるときは、あらかじめ、同条の規定による勾引に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合において、裁判所は、当該勾引に関し、適当と認める条件を付することができる。

第二項

前項の規定による委任を受けた裁判官(以下この条において「受任裁判官」という。)は、第九十八条の十九の規定による勾引に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第三項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、必要と認めるときは、受任裁判官(受任裁判官が第六十六条第一項の規定により第九十八条の十九の規定による勾引を嘱託した場合にあつては、受任裁判官又は受託裁判官)の許可を受けて、位置測定端末装着命令を受けた者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。

一

勾引状を執行する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員

二

第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該収容を指揮する検察官又は当該収容をする検察事務官若しくは司法警察職員

第四項

受任裁判官は、前条第六項の規定による処分をすることができる。

第九十八条の二十二

第一項

端末位置情報の閲覧は、第九十八条の二十第二項から第六項まで、前条第三項及び第四項並びに第四百八十九条の二の場合を除き、してはならない。

第九十八条の二十三

第一項

裁判長は、急速を要する場合には、第九十八条の十九及び第九十八条の二十の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

第九十八条の二十四

第一項

位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一年以下の拘禁刑に処する。

一

第九十八条の十五第一項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。

二

第九十八条の十五第六項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。

三

正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項第三号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。

第二項

位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑に処する。

一

正当な理由がなく第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二

第九十八条の十四第二項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。