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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第五編 非常上告

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五編 非常上告

第四百五十四条

第一項

検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

第四百五十五条

第一項

非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。

第四百五十六条

第一項

公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

第四百五十七条

第一項

非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

第四百五十八条

第一項

非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。

一

原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。

二

訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

第四百五十九条

第一項

非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

第四百六十条

第一項

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。

第二項

裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。