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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第九十八条の十二から第九十八条の十六まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九十八条の十二

第一項

裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、位置測定端末(人の身体に装着される電子計算機であつて、人工衛星から発射される信号その他これを補完する信号(第三項第一号において「人工衛星信号等」という。)を用いて行う当該電子計算機の位置及び当該位置に係る時刻の測定(以下「位置測定」という。)に用いられるものをいう。以下同じ。)をその身体に装着することを命ずることができる。

第二項

裁判所は、前項の規定による命令(以下「位置測定端末装着命令」という。)をするときは、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であつて、当該者が所在してはならない区域(以下「所在禁止区域」という。)を定めるものとする。

第三項

位置測定端末は、次に掲げる機能及び構造を有するものでなければならない。

一

位置測定のために必要な人工衛星信号等を受信する機能

二

次に掲げる事由の発生を検知する機能

イ

位置測定端末が装着された者の身体から離れたこと。

ロ

位置測定に関して行われる信号の送受信(以下「位置測定通信」という。)であつて位置測定端末に係るものが途絶するおそれがある事由として裁判所の規則で定めるもの

ハ

ロに掲げる事由がなくなつたこと。

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、位置測定端末を装着された者の本邦からの出国を防止し、又はその位置を把握するために位置測定端末において検知すべき事由として裁判所の規則で定めるもの

三

前号に掲げる事由の発生が検知されたときは、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に当該事由の発生を知らせるとともに、第五項の閲覧設備において当該事由の発生を確認するために必要な信号を、直接に又は次項の位置測定設備を経由して、第五項の閲覧設備に送信する機能

四

人の身体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の身体から取り外すことを困難とする構造

五

前各号に掲げるもののほか、位置測定に関して必要な機能又は構造として裁判所の規則で定めるもの

第四項

位置測定においては、次に掲げる機能を有する電気通信設備であつて裁判所の規則で定めるもの(第一号及び第九十八条の十五第一項において「位置測定設備」という。)を使用するものとする。

一

次に掲げる事由の発生を検知する機能

イ

位置測定端末が所在禁止区域内に所在すること。

ロ

位置測定通信であつて位置測定設備に係るものが途絶するおそれがある事由として裁判所の規則で定めるもの

ハ

ロに掲げる事由がなくなつたこと。

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、位置測定端末を装着された者の本邦からの出国を防止し、又はその位置を把握するために位置測定設備において検知すべき事由として裁判所の規則で定めるもの

二

前号に掲げる事由の発生が検知されたときは、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に当該事由の発生を知らせるとともに、次項の閲覧設備において当該事由の発生を確認するために必要な信号を同項の閲覧設備に送信する機能

第五項

位置測定においては、裁判所が端末位置情報(位置測定により得られた位置測定端末の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報をいう。以下同じ。)を表示して閲覧すること及び第三項第三号又は前項第二号の信号を受信することにより次に掲げる事由の発生を確認することができる機能を有する電気通信設備(以下「閲覧設備」という。)を使用するものとする。

一

第三項第二号イに掲げる事由

二

前項第一号イに掲げる事由

三

第三項第二号ロ又は前項第一号ロに掲げる事由

四

第三項第二号ハ又は前項第一号ハに掲げる事由

五

第三項第二号ニ又は前項第一号ニに掲げる事由

第九十八条の十三

第一項

位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着するものとする。

第二項

位置測定端末装着命令がされたときは、保釈を許す決定は、前項の規定による位置測定端末の装着をした後でなければ、執行することができない。

第九十八条の十四

第一項

位置測定端末装着命令を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一

所在禁止区域内に所在しないこと。

二

位置測定端末を自己の身体に装着し続けること。

三

次に掲げる行為をしないこと。

イ

自己の身体に装着された位置測定端末を損壊する行為

ロ

位置測定通信に障害を与える行為

ハ

イ及びロに掲げるもののほか、位置測定端末による位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に支障を生じさせるおそれがある行為として裁判所の規則で定めるもの

四

裁判所の定める方法により、位置測定端末の充電その他の位置測定端末の機能の維持に必要な管理をすること。

五

自己の身体に装着された位置測定端末において位置測定通信のうち裁判所の規則で定めるものが行われていないことを知つたときは、遅滞なく、裁判所に対し、当該位置測定端末の損壊又は機能の障害の有無及び程度、電池の残量、自己の現在地その他の位置測定通信の回復に必要な措置を講ずるため必要な事項として裁判所の規則で定めるものを報告すること。

第二項

裁判所は、位置測定通信の回復その他の位置測定端末を用いて行う位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に必要な措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該者に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

第九十八条の十五

第一項

裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、所在禁止区域内に所在することを許可することができる。この場合において、当該期間内に当該所在禁止区域内に所在することについては、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用せず、裁判所は、位置測定設備による第九十八条の十二第四項第一号イに掲げる事由の発生の検知を停止するものとする。

第二項

前項前段の期間は、その始期及び終期を日時をもつて指定しなければならない。

第三項

裁判所は、必要と認めるときは、第一項前段の期間を延長することができる。

第四項

裁判所は、第一項前段の規定による許可を受けた者について、所在禁止区域内に所在することができる期間の終期として指定された日時まで当該所在禁止区域内に所在する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

第五項

第二項の規定は、前二項の規定による期間の延長又は短縮をする場合について準用する。この場合において、第二項中「始期及び終期」とあるのは、「終期」と読み替えるものとする。

第六項

裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可することができる。

第七項

前項の規定による許可は、当該許可を受けた者の身体から位置測定端末を取り外した後でなければ、その効力を生じない。

第八項

第六項の規定による許可を受けた者の身体に装着された位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が取り外すものとする。

第九項

前条第一項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、第六項の期間内は適用しない。

第十項

第六項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所を指定しなければならない。

第十一項

裁判所は、必要と認めるときは、第六項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

第十二項

裁判所は、第六項の規定による許可を受けた者について、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時まで位置測定端末を自己の身体に装着しないでいる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第十項の規定を準用する。

第九十八条の十六

第一項

位置測定端末を装着させる必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、位置測定端末装着命令を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定で、位置測定端末装着命令を取り消さなければならない。この場合においては、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令を取り消された者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。

第二項

前条第八項の規定は、前項後段の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。