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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第二章 控訴(第三百七十二条から第三百九十一条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 控訴

第三百七十二条

第一項

控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。

第三百七十三条

第一項

控訴の提起期間は、十四日とする。

第三百七十四条

第一項

控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。

第三百七十五条

第一項

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三百七十六条

第一項

控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

第二項

控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書(電磁的記録を含む。次条及び第三百八十六条第一項第二号において同じ。)を添えなければならない。

第三百七十七条

第一項

次に掲げる事由があることを理由として控訴の申立てをした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添えなければならない。

一

法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。

二

法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

三

審判の公開に関する規定に違反したこと。

第三百七十八条

第一項

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

一

不法に管轄又は管轄違を認めたこと。

二

不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。

三

審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。

四

判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

第三百七十九条

第一項

前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第三百八十条

第一項

法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。

第三百八十一条

第一項

刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第三百八十二条

第一項

事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第三百八十二条の二

第一項

やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調べを請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立ての理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。

第二項

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立ての理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様とする。

第三項

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添えなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調べを請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添えなければならない。

第三百八十三条

第一項

次に掲げる事由があることを理由として控訴の申立てをした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添えなければならない。

一

再審の請求をすることができる場合に当たる事由があること。

二

判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

第三百八十四条

第一項

控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

第三百八十五条

第一項

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。

第二項

前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

第三百八十六条

第一項

次に掲げる場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。

一

第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。

二

控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書が添えられていないとき。

三

控訴趣意書に記載された控訴の申立ての理由が、明らかに第三百七十七条から第三百八十二条まで及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

第二項

前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。

第三百八十七条

第一項

控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。

第三百八十八条

第一項

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

第三百八十九条

第一項

公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

第三百九十条

第一項

控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。

第三百九十条の二

第一項

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。

第三百九十一条

第一項

弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。