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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一章 捜査(第百八十九条から第二百一条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二編 第一審

第一章 捜査

第百八十九条

第一項

警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

第二項

司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

第百九十条

第一項

森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。

第百九十一条

第一項

検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。

第二項

検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。

第百九十二条

第一項

検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。

第百九十三条

第一項

検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。

第二項

検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。

第三項

検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。

第四項

前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。

第百九十四条

第一項

検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。

第二項

国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。

第百九十五条

第一項

検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

第百九十六条

第一項

検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

第百九十七条

第一項

捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。

第二項

捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第三項

検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押えをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押えをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

第四項

前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。

第五項

第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

第百九十八条

第一項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。ただし、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

第二項

前項の取調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

第三項

被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

第四項

前項の調書については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載し、又は記録しなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

第五項

被疑者が、調書に誤りのないことを申し立てたときは、被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることを求めることができる。ただし、これを拒絶した場合は、この限りでない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に裁判所の規則で定める署名押印に代わる措置をとること。

第百九十九条

第一項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

第二項

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。第四項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

第三項

逮捕状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第四項

検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

第二百条

第一項

逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

一

逮捕状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状を返還しなければならない旨

二

逮捕状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず検察官、検察事務官又は司法警察職員の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

第二項

逮捕状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

逮捕状が書面による場合 記名押印すること。

二

逮捕状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(逮捕状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第三項

第六十四条第三項及び第四項の規定は、逮捕状について準用する。

第二百一条

第一項

逮捕状により被疑者を逮捕するには、被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

逮捕状が書面である場合 逮捕状を示すこと。

二

逮捕状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、逮捕状に記録された事項及び前条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第二項

第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合について準用する。