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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第四章 抗告

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四章 抗告

第四百十九条

第一項

抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。

第四百二十条

第一項

裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。

第二項

前項の規定は、勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。

第三項

勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。

第四百二十一条

第一項

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。

第四百二十二条

第一項

即時抗告の提起期間は、三日とする。

第四百二十三条

第一項

抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

第二項

原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)と共に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを抗告裁判所に送付しなければならない。

一

抗告が申立書の差出しによりされた場合 当該申立書に記載されている事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、当該申立書)

二

抗告が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている申立書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている申立書に記載すべき事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)

第四百二十四条

第一項

抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。

第二項

抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

第四百二十五条

第一項

即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。

第四百二十六条

第一項

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。

第二項

抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。

第四百二十七条

第一項

抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

第四百二十八条

第一項

高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

第二項

即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。

第三項

前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。

第四百二十九条

第一項

裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。

一

忌避の申立てを却下する裁判

二

勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判

三

鑑定のため留置を命ずる裁判

四

証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

五

身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

第二項

第四百二十条第三項の規定は、前項の請求について準用する。

第三項

第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。

第四項

第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

第五項

第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。

第六項

前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

第四百三十条

第一項

検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第二百十八条第三項の規定による命令若しくは第二百二十二条第一項若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

第二項

司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

第三項

前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

第四百三十一条

第一項

前二条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。

第四百三十二条

第一項

第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。

第四百三十三条

第一項

この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

第二項

前項の抗告の提起期間は、五日とする。

第四百三十四条

第一項

第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。