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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条の八から第二百八十一条の二まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百七十一条の八

第一項

裁判所(第一号及び第四号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあつては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第一項の規定による求めがあつた事件について、当該求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。

一

当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条第一項の規定による被告事件の告知をすること。

二

勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、これらを執行するための措置に用いるものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載し、又は記録した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを提供すること。

三

当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十六条第一項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。

四

当該個人特定事項を明らかにしない方法により第七十七条第三項の規定による公訴事実の要旨の告知をし、又はこれをさせること。

五

当該個人特定事項を明らかにしない方法により第二百八十条第二項の規定による被告事件の告知をすること。

第二項

前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの提供があつた場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二号中「勾引状」とあり、並びに同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同条第一項第二号中「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載され又は記録された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載又は記録がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

第三項

第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第一号及び第二号中「勾留状」とあり、並びに同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同条第二項第二号中「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載され又は記録された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載又は記録がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

第四項

裁判長又は合議体の構成員は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合において、勾留状に記載され又は記録された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載又は記録がないもの(第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。

第五項

第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「対し、勾留状」とあるのは「対し、第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」と、同項第一号中「勾留状が」とあるのは「これらの勾留状に代わるものが」と、「その謄本」とあるのは「これらの勾留状に代わるもの」と、「勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「これらの勾留状に代わるものに記録された事項」とする。

第六項

前項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの提供があつた場合であつて、第百六十七条の二第二項に規定するときにおける同項において準用する第九十八条の規定の適用について準用する。

第二百七十二条

第一項

裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

第二項

裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第二百七十三条

第一項

裁判長は、公判期日を定めなければならない。

第二項

公判期日には、被告人を召喚しなければならない。

第三項

公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。

第二百七十四条

第一項

裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。

第二百七十五条

第一項

第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。

第二百七十六条

第一項

裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。

第二項

公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

第三項

前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。

第二百七十七条

第一項

裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。

第二百七十八条

第一項

公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。

第二百七十八条の二

第一項

保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第二百七十八条の三

第一項

裁判所は、必要と認めるときは、検察官又は弁護人に対し、公判準備又は公判期日に出頭し、かつ、これらの手続が行われている間在席し又は在廷することを命ずることができる。

第二項

裁判長は、急速を要する場合には、前項に規定する命令をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

第三項

前二項の規定による命令を受けた検察官又は弁護人が正当な理由がなくこれに従わないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その命令に従わないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

第四項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第五項

裁判所は、第三項の決定をしたときは、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求しなければならない。

第六項

前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。

第二百七十九条

第一項

裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第二百八十条

第一項

公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。

第二項

第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。

第三項

前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

第二百八十一条

第一項

証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。

第二百八十一条の二

第一項

裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。