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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第二章 公訴(第二百四十七条から第二百五十八条まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 公訴

第二百四十七条

第一項

公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条

第一項

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

第二百四十九条

第一項

公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。

第二百五十条

第一項

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一

無期拘禁刑に当たる罪については三十年

二

長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年

三

前二号に掲げる罪以外の罪については十年

第二項

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一

死刑に当たる罪については二十五年

二

無期拘禁刑に当たる罪については十五年

三

長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年

四

長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年

五

長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年

六

長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

七

拘留又は科料に当たる罪については一年

第三項

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。

一

刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年

二

刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年

三

刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年

第四項

前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。

第二百五十一条

第一項

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

第二百五十二条

第一項

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。

第二百五十三条

第一項

時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。

第二項

共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

第二百五十四条

第一項

時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

第二項

共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

第二百五十五条

第一項

犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に第二百七十一条第一項の規定による送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

第二項

犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に第二百七十一条第一項の規定による送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

第二百五十六条

第一項

公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。

第二項

起訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項

二

公訴事実

三

罪名

第三項

公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法をもつて罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

第四項

罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。ただし、罰条の記載の誤りは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

第五項

数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。

第六項

起訴状には、裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他のものを添えてはならず、かつ、その内容を引用してはならない。

第二百五十六条の二

第一項

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

第二項

前項の規定は、公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりする場合には、適用しない。

第二百五十七条

第一項

公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

第二百五十八条

第一項

検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物並びに電磁的記録と共にその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。