検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません施行日は未確定

いまの条文を読む →

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第十二章 鑑定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十二章 鑑定

第百六十五条

第一項

裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

第百六十六条

第一項

鑑定人には、宣誓をさせなければならない。

第百六十七条

第一項

被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。

第二項

前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。

第三項

鑑定留置状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第四項

第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。

第五項

裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。

第六項

勾留に関する規定は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、第一項の留置について準用する。ただし、保釈に関する規定は、この限りでない。

第七項

第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。

第百六十七条の二

第一項

勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。

第二項

前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。

第百六十八条

第一項

鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

第二項

裁判所は、前項の許可をするには、許可状を発して、これをしなければならない。

第三項

前項の許可状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第四項

第二項の許可状には、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

第五項

裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。

第六項

鑑定人は、第一項の処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

第二項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

二

第二項の許可状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、同項の許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第七項

第二項から前項までの規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。

第八項

第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査について準用する。

第百六十九条

第一項

裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。

第百七十条

第一項

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。

第百七十一条

第一項

前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。

第百七十二条

第一項

身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。

第二項

前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。

第百七十三条

第一項

鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。

第二項

鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。

第百七十四条

第一項

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。