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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第九章 押収、捜索等(第九十九条から第百十条の二まで)

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九章 押収、捜索等

第九十九条

第一項

裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。ただし、特別の定めのある場合は、この限りでない。

第二項

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

第三項

裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

第百条

第一項

裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。

第二項

前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。

第三項

前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。

第百一条

第一項

被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

第百二条

第一項

裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。

第二項

被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

第百二条の二

第一項

裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができる。

一

電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

イ

電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

ロ

電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

二

電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

第二項

電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。

第百三条

第一項

公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

第百四条

第一項

左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。

一

衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者

二

内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者

第二項

前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

第百五条

第一項

医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

第百五条の二

第一項

前三条の規定は、電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)による電磁的記録の提供について準用する。この場合において、第百三条及び前条中「又は所持する物」とあるのは、「その他利用する権限を有する電磁的記録」と読み替えるものとする。

第百六条

第一項

公判廷外における差押え又は捜索は、差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

第二項

差押状又は捜索状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第百七条

第一項

差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項及び発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

一

差押状又は捜索状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状を返還しなければならない旨

二

差押状又は捜索状が電磁的記録による場合 有効期間並びにその期間経過後は執行に着手することができず検察官及び検察事務官又は司法警察職員(次条第一項ただし書の規定により裁判所書記官又は司法警察職員に執行を命ずる場合にあつては、裁判所書記官又は司法警察職員)の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判長に提出しなければならない旨

第二項

第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

第三項

差押状又は捜索状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判長が当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

差押状又は捜索状が書面による場合 記名押印すること。

二

差押状又は捜索状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(差押状又は捜索状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判長の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第四項

第六十四条第三項の規定は、第一項の差押状又は捜索状について準用する。

第百八条

第一項

差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。

第二項

裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面又は電磁的記録により適当と認める指示をすることができる。

第三項

前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

第四項

第七十一条の規定は、差押状又は捜索状の執行について準用する。

第百九条

第一項

検察事務官又は裁判所書記官は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

第百十条

第一項

差押状については、処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

差押状が書面である場合 差押状を示すこと。

二

差押状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、差押状に記録された事項及び第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

第二項

捜索状については、処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

捜索状が書面である場合 捜索状を示すこと。

二

捜索状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、捜索状に記録された事項及び第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第百十条の二

第一項

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。

一

差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

二

差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。