第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類)
- 改正第九百六十七条第一項
遺言は、自筆証書、保管証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
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遺言は、自筆証書、保管証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。第九百六十八条の三第二項において同じ。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名しなければならない。
保管証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
遺言者が、遺言の全文(電磁的記録に記録された場合にあっては、遺言の全文及び氏名)が記載され、又は記録された証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講ずること。
遺言者が、遺言書保管官(法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条に規定する遺言書保管官をいう。以下この款において同じ。)の前で、その証書に記載され、又は記録された遺言の全文を口述すること。
前項の規定によりした遺言は、法務局における遺言書の保管等に関する法律の定めるところにより当該遺言に係る証書を保管しなければ、その効力を生じない。
口がきけない者が保管証書によって遺言をする場合には、遺言者は、遺言書保管官の前で、遺言の全文を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口述に代えなければならない。
前条第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、遺言書保管官が保管証書と一体のものとして記載され、又は記録された相続財産の全部又は一部の目録を遺言者に閲覧させることその他の法務省令で定める措置を講ずるときは、その目録については、同号の口述又は同項の規定による通訳人の通訳による申述若しくは自書を要しない。