第八百五十九条(財産の管理及び代表)
- 改正第八百五十九条第一項
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表する。
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未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表する。
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
第八百二十六条の規定は、未成年後見人について準用する。ただし、未成年後見監督人がある場合は、この限りでない。
家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用
未成年後見人は、その就職の初めにおいて、未成年被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
未成年後見人が未成年後見の事務を行うために必要な費用は、未成年被後見人の財産の中から支弁する。
未成年後見人の報酬
家庭裁判所は、後見未成年後見の事務の内容、未成年後見人及び未成年被後見人の資力その他の事情によって、未成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を未成年後見人に与えることができる。
未成年後見の事務の監督
未成年後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、未成年後見人に対し未成年後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は未成年後見の事務若しくは未成年被後見人の財産の状況を調査することができる。
家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、未成年被後見人の財産の管理その他未成年後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
未成年後見監督人の同意を要する行為
未成年後見人が、未成年被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一九条第二項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一二号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
未成年後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、未成年被後見人又は未成年後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し
未成年後見人が未成年被後見人の財産又は未成年被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、未成年被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、未成年後見について準用する。
第四節 未成年後見の終了
未成年後見の計算
未成年後見人の任務が終了したときは、未成年後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「未成年後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
未成年後見の計算は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
未成年被後見人が成年に達した後未成年後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
未成年後見人が未成年被後見人に返還すべき金額及び未成年被後見人が未成年後見人に返還すべき金額には、未成年後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
未成年後見人は、自己のために未成年被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、未成年後見について準用する。
後見未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効
第八百三十二条の規定は、未成年後見人又は未成年後見監督人と未成年被後見人との間において後見未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
第六章 保佐及び補助
第一節 保佐補助の開始
保佐の開始
保佐は、保佐補助は、補助開始の審判によって開始する。
第二節 補助の機関
第一款 補助人
保佐人及び臨時保佐補助人の選任等
家庭裁判所は、保佐補助開始の審判をするときは、職権で、保佐補助人を選任する。
第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用補助人が欠けたときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助人を選任する。
保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人は、必要がある場合は、この限りでないと認めるときは、前項に規定する者若しくは補助人の請求により又は職権で、更に補助人を選任することができる。
補助人を選任するには、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。以下この項及び第八百七十六条の六第四号において同じ。)の意見、心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無(補助人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
家庭裁判所は、第十条第一項の規定による審判を受けた者について、新たに補助人を選任するときは、職権で、補助人を特定補助人と定める。
保佐監督人補助人の辞任
家庭裁判所は、必要補助人は、正当な事由があると認めるときは、被保佐人家庭裁判所の許可を得て、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任任務を辞することができる。
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
保佐人に代理権を付与する旨の審判辞任した補助人による新たな補助人の選任の請求
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求補助人がその任務を辞したことによって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる新たに補助人を選任する必要が生じたときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
保佐の事務及び保佐人の任務の終了等補助人の解任
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することができる。
第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
補助人が不正な行為をしたとき。
補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。
補助の開始人の欠格事由
補助次に掲げる者は、補助開始の審判によって開始する人となることができない。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(前条第三号の事由により解任されたものを除く。)
破産者
補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者
第二款 補助監督人
補助人及び臨時補助監督人の選任等
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補助開始の審判をするときは、受けた者、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
補助監督人の欠格事由
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権での配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人を選任すとなることができるない。
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
補助人に代理権を付与する旨の審判監督人の職務
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができ職務は、次のとおりとする。
第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
補助人の事務を監督すること。
補助人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為について補助開始の審判を受けた者を代表し、又は補助開始の審判を受けた者がこれをすることに同意すること。
補助の事務委任及び補助人の任務の終了等規定の準用
第六百四十四条、第八六百五十九条の二四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第四項、第八百五十九七十六条の三、第八百六十一条第二項七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百六十二条七十六条の十二、第八百六十三条及び七十六条の十三、第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、十八及び第八百二十四条ただし書の七十六条の十九の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合、補助監督人について準用する。
第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
第三節 補助の事務
補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、その者に対し、その事務に関する情報の提供をしてその者のその事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により、その事務に関する意向を把握するようにしなければならない。
補助人は、補助の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した補助開始の審判を受けた者の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
補助人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の補助人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
補助人(特定補助人又は第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
補助開始の審判を受けた者の居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分について第十一条第一項の規定による審判があった場合において、当該審判により代理権を付与された補助人は、これらの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
特定補助人は、特定補助人として付され、又は定められた後、遅滞なく、第十条第一項の規定による審判を受けた者の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
財産の調査及びその目録の作成は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
前二項の規定は、特定補助人として付され、又は定められた後第十条第一項の規定による審判を受けた者が包括財産を取得した場合について準用する。
家庭裁判所は、特定補助人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、特定補助人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を特定補助人に配達すべき旨を嘱託することができる。
前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、第十条第一項の規定による審判を受けた者、特定補助人若しくは補助監督人の請求により又は職権で、第一項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
特定補助人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
特定補助人は、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
特定補助人は、その受け取った前項の郵便物等で特定補助人の事務に関しないものは、速やかに第十条第一項の規定による審判を受けた者に交付しなければならない。
第十条第一項の規定による審判を受けた者は、特定補助人に対し、特定補助人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により同条第一項の規定による審判を受けた者に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた者の財産の中から支弁する。
家庭裁判所は、補助の事務の内容、補助人及び補助開始の審判を受けた者の資力その他の事情によって、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができる。
補助監督人又は家庭裁判所は、いつでも、補助人に対し補助の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査することができる。
家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助の事務について必要な処分を命ずることができる。
補助人は、家庭裁判所の定めるところにより、毎年一回一定の時期に、補助開始の審判を受けた者の状況その他家庭裁判所の命ずる事項を家庭裁判所に報告しなければならない。
家庭裁判所は、前項の規定による報告を受けた場合において、第十二条第一項から第五項までに規定するときに該当するときは、職権で、同条第一項から第五項までの規定による審判をすることができる。
第六百四十四条の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人(第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。次条及び第八百七十六条の二十五において同じ。)が同項の代理権を付与する旨の審判に基づき補助開始の審判を受けた者を代表する場合について準用する。
第四節 補助の終了
補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「補助の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
補助の計算は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
補助人が補助開始の審判を受けた者に返還すべき金額及び補助開始の審判を受けた者が補助人に返還すべき金額には、補助の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
補助人は、自己のために補助開始の審判を受けた者の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結をすることができる。
補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、補助開始の審判を受けた者の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為(当該死亡した時における権限内の行為に限る。)をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
前二号に掲げるもののほか、相続財産の保存に必要な行為
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助について準用する。
第八百三十二条の規定は、補助人又は補助監督人と補助開始の審判を受けた者との間において補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
相続人が未成年者又は成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
未成年被後見人等の遺言の制限
未成年被後見人が、未成年後見の計算の終了前に、未成年後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
前第十条第一項の規定は、直系血族、による審判を受けた者が、補助の計算の終了前に、特定補助人又はその配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
前二項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が未成年後見人又は特定補助人である場合には、適用しない。
前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
成年被後見人補助開始の審判を受けた者の遺言
成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定(前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第七条の規定により後見開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。次条第一項において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により旧民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその成年後見人及び成年後見監督人(同項の規定によりその成年後見人及び成年後見監督人とみなされる者を含む。以下同じ。)に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人及び成年後見監督人の解任については、成年後見人を第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七条第四項の規定による補助人と、成年後見監督人を新民法第八百七十六条の七の規定による補助監督人とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の五(新民法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、新民法第八百七十六条の五中「補助開始の審判を受けた者」とあるのは、「成年被後見人」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人による同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮については、当該成年後見人を新民法第七条第四項の規定による補助人と、当該成年被後見人を同項に規定する補助開始の審判を受けた者とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の十一の規定を適用する。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人又は成年後見監督人は、同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判(当該審判と同時にされる新民法第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の規定による審判を含む。次項において同じ。)の請求をすることができる。
家庭裁判所は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判の請求があった場合において、当該審判をするに当たっては、施行日前に後見開始の審判を受けたことを考慮しないものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人である本人について、新民法の規定による補助開始の審判をする場合には、家庭裁判所は、その本人に係る施行日前にされた後見開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により、旧民法第七条の規定による後見開始の審判を取り消すことができる。
施行日前に旧民法第七条の規定によりされた後見開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定によりされた補助開始の審判の請求とみなす。
施行日前に旧民法第十一条の規定により保佐開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた被保佐人(平成十一年改正法附則第三条第二項の規定により旧民法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその保佐人(同項の規定によりその保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)及び保佐監督人に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人について準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規定中「後見開始」とあるのは「保佐開始」と、同項中「第七条」とあるのは「第十一条」と読み替えるものとする。
前条第八項の規定は、施行日前に旧民法第十一条の規定によりされた保佐開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)について準用する。
施行日前に旧民法第十五条第一項の規定によりされた補助開始の審判は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判とみなす。この場合においては、旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判を受けた被補助人並びにその補助人及び補助監督人は、施行日以後は、それぞれ新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判を受けた者並びにその補助人及び補助監督人とみなす。
施行日前にされた次の各号に掲げる審判は、施行日以後は当該各号に定める審判とみなす。
旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判
旧民法第八百七十六条の九第一項の規定によりされた補助人に代理権を付与する旨の審判 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判
施行日前にされた次の各号に掲げる請求(いずれも施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める請求とみなす。
旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判の請求 新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判の請求
旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求
旧民法第八百七十六条の九第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。