第八百九十一条(相続人の欠格事由)
- 改正第八百九十一条第一項第五号
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
又若しくは隠匿した者又は第九百七十六条の二第一項若しくは第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録を不正に作り、破棄し、若しくは隠匿した者
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改正 26か所・新設 23か所・附則 2か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又若しくは隠匿した者又は第九百七十六条の二第一項若しくは第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録を不正に作り、破棄し、若しくは隠匿した者
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言者が、その証書に署名し、印を押すすること。
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印に封をすること。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、これに印を押し、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すすること。
遺言に(保管証書又は秘密証書によるものを除く。)に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し記載し、又は記録して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さ又は法務省令で定める署名に代わる措置を講じなければならない。
保管証書による遺言に立ち会った医師は、前項に規定する旨を遺言書保管官に申述しなければならない。
秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙に第二項に規定する旨の記載をし、署名しなければならない。
推定相続人及び受遺者並びにこれらその配偶者及び直系血族
公証人受遺者(推定相続人である者を除く。)並びにその配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人直系血族及び被用者(受遺者が法人である場合にあっては、その被用者及び役員)
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び被用者
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録するときは、同項に規定する死亡の危急に迫った者は、証人一人以上の立会いをもって、遺言をすることができる。
証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。
前号の口授を受けた証人が、遺言の趣旨及び証人の氏名を書面に記載し、又は電磁的記録に記録すること。
前号の証人が、同号の書面又は同号の電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを、遺言者に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者がその記載又は記録の正確なことを承認すること。
前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。
口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項第一号の口授に代えなければならない。
耳が聞こえない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言の趣旨の口授(前項の規定による申述を含む。)を受けた者は、第一項第二号の書面に記載された内容又は同号の電磁的記録に記録された情報の内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、同項第三号の読み聞かせに代えることができる。
前二項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者及び証人が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
前条第四項及び第五項の規定は、前各項の規定による遺言について準用する。
船舶遭難者等の遺言
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。天災その他避けることのできない事変が発生した場合において、当該天災又は当該事変から生じた重大かつ急迫の危難を避けることが困難な場所に在って死亡の危急に迫った者についても、同様とする。
前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
前条第一項に規定する死亡の危急に迫った者は、同項の規定によるほか、次の各号のいずれかの方式により、口頭で遺言をすることができる。
証人一人以上の立会いをもって、口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録する方式
口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録し、その使用する電子計算機を用いてその記録を特定の者に送信する方式
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。
口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合において、前項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者(第一項第一号の規定により遺言をする場合にあっては、遺言者及び証人)が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
前各項の規定に従ってした遺言は、証人の一人、第一項第二号の規定による送信を受けた者又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
遺言関係者の署名及び押印
第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
署名又は押印が不能の場合
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すすることのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
第九百六十八条第三項、第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十三条から四条並びに第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前第九百七十九条まで及び前二条の規定による遺言について準用する。この場合において、第九百七十六条の二の規定による遺言について第九百六十八条第三項の規定を準用するときは、同項中「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名しなければ」とあるのは、「遺言者がその場所を指示し、証人の一人がこれを変更した旨を記載し、又は記録し、かつ、その状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録しなければ」と読み替えるものとする。
第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条の規定は、第九百七十九条の二の規定による遺言について準用する。この場合において、第九百七十三条第二項中「遺言書に記載し、又は記録して」とあるのは「書面に記載し、又は電磁的記録に記録して」と、第九百七十五条中「証書」とあるのは「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。
遺言書等の検認
遺言書の又は第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録(以下この章において「遺言書等」という。)の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書等の保管者がない場合において、相続人が遺言書等を発見した後も、同様とする。
封印のある遺言書は、家庭裁判所に第一項の規定は、遺言者が第九百七十六条の二の規定により遺言をした場合(同条第一項第二号の電磁的記録に記録されたとき(第九百八十二条第一項において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができ準用する第九百六十八条第三項の規定により変更された場合にあっては、その旨が記録されたとき)に限る。)において、当該遺言に係る遺言書の保管者の一人が第一項の規定による検認の請求をしたときは、他の保管者については、適用しない。
前項の規定は、遺言者が第九百七十九条の二の規定により遺言をした場合について準用する。この場合において、同項中「遺言書」とあるのは、「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
前条の規定により遺言書等を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
遺言書等又は遺贈の目的物の破棄
遺言者が故意に遺言書等を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた遺言については、第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の民法第九百六十八条、第九百七十条第一項、第九百七十三条、第九百七十四条、第九百七十六条第一項、第九百七十九条第一項及び第三項、第九百八十条から第九百八十二条まで並びに第九百八十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の民法第九百七十三条第二項の規定の適用については、同項中「保管証書又は秘密証書」とあるのは、「秘密証書」とし、同条第三項の規定は、適用しない。