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1 条

第六条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前のの規定による指定を受けている者は、紛争解決等業務の種別(の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第二条第三十一項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が銀行業務(新銀行法第二条第二十五項に規定する銀行業務をいう。)である指定紛争解決機関(新銀行法第二条第二十四項に規定する指定紛争解決機関をいう。)として新銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

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