1 条
第七条
この法律の施行の際現にされている旧銀行法第五十二条の二十三第六項の規定による認可の申請は、従属業務(新銀行法第五十二条の二十三第一項第十号イに掲げる業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新銀行法第五十二条の二十三第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新銀行法第五十三条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。