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1 条

第五条

この法律の施行の際現に本文に規定する事由(銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社による又はに掲げる会社の株式等の取得及びただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項本文に規定する事由(銀行持株会社又はその子会社による同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十一項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

この法律の施行の際現に本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行持株会社の子会社となった日を、新銀行法第五十二条の二十三第五項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第七項から第九項までの規定を適用する。

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