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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の次に一条を加える改正規定、、、、及びロの改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中無尽業法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第二章中の次に一条を加える改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定、中及び並びにの改正規定並びにの次に二条を加える改正規定、中の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「(保証金の受領に係る書面の交付)、(書面による解除)」を「(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定及びに一項を加える改正規定、中保険業法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二編第三章中の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の次に二号を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定、中証券取引法等のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び第三章中の次に一条を加える改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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