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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定、の改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに、並びに及びの改正規定、中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)の改正規定、中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)の改正規定、中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)の改正規定、及びの規定、中に次のように加える改正規定並びにの規定 この法律の公布の日

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