1 条
第二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新銀行法第十七条の二第一項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
新銀行法第二十六条第二項(新長期信用銀行法第十七条、新外国為替銀行法第十一条、第四条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条、第五条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条及び第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年四月一日以後に新銀行法第二十六条第一項(新長期信用銀行法第十七条、新外国為替銀行法第十一条、新信用金庫法第八十九条、新労働金庫法第九十四条及び新協金法第六条において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
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