検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

銀行、長期信用銀行又は外国為替銀行は、施行日前においても、の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)(の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)又はの規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「新外国為替銀行法」という。)において準用する場合を含む。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において(又はにおいて準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

新銀行法第二十六条第二項(、、の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)、の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)及びの規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年四月一日以後に新銀行法第二十六条第一項(、、、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー