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別表第三非課税文書の表(第五条関係)

までに改正(令和八年法律第二十九号)

文書名作成者
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者
(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書(定義)に規定する中央会
、ロ及びハ、、(の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、、、並びに(業務の範囲)に掲げる業務並びにの業務(に掲げる業務を除く。)並びに(旧繊維法に係る業務の特例)、(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務並びに及び(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務に関する文書独立行政法人中小企業基盤整備機構
(業務)の業務に関する文書日本私立学校振興・共済事業団
、及び(業務の範囲等)の業務に関する文書国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
及び(業務の範囲)の業務((区分経理)に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する文書国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
及び(業務の範囲等)の業務に関する文書独立行政法人情報処理推進機構
(業務の範囲)の業務に関する文書国立研究開発法人海洋研究開発機構
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書外国人技能実習機構
、及び(及びの業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書脱炭素成長型経済構造移行推進機構
(都市緑化支援機構の業務の特例)に掲げる業務として行う(都市緑化支援機構による特定土地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及びに掲げる業務として行うに規定する対象土地の譲渡並びに(支援機構の業務)に掲げる業務として行う(都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及びに掲げる業務として行うに規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書都市緑化支援機構
(業務の範囲)に規定する学資の貸与及び支給に係る業務に関する文書独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与若しくは支給を受ける者
(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの当該資金の貸付けを受ける者
に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書当該修学資金の貸与を受ける者
に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書当該修学資金の貸与を受ける者
に定める資金の貸付けに関する文書当該資金の貸付けを受ける者
及び(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者
(福祉事業)の貸付け並びに及び(福祉事業)の事業に関する文書日本私立学校振興・共済事業団又は(加入者)に規定する加入者
(福祉事業)の貸付け並びに及び(福祉事業)の事業に関する文書国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員
(福祉事業)の貸付け並びに及び(福祉事業)の事業に関する文書地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員
に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は(目的)に規定する保険者
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書保険会社又は同法第六条第二項に規定する組合
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第一項各号(機構の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る機構の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(機構の業務)に掲げる業務、各号(基盤機構の業務)に掲げる業務及び各号(基盤機構の業務)に掲げる業務に関する文書医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第一項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第三項(支給要件)、第三十七条第三項(支給要件)及び第四十条(支給要件)に規定する給付に関する文書国民年金基金又は国民年金基金連合会
(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は(業務の範囲)に規定する業務のうち、(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書(定義)に規定する共済契約者又は(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関
(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は(業務)に定める資金の貸付け若しくは(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。)漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書同法の規定による事業主又は同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合
(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は(業務の特例)に規定する給付に関する文書独立行政法人農業者年金基金又は(業務の委託)に規定する農業協同組合
(連合会の業務)の規定による業務、及び(の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに(連合会の業務)の規定による業務に関する文書国民健康保険団体連合会
(裁定)に規定する給付又は(連合会の業務)に掲げる事業及び(裁定)に規定する給付に関する文書企業年金基金又は企業年金連合会