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12 条

共済契約者について、相続、合併若しくは分割又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人(以下「承継人等」という。)は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地位を承継することができる。

機構は、次に掲げる場合を除いては、前項の承諾を拒んではならない。

当該承継人等が中小企業者でないとき。

前項の規定によりその地位を承継されることとなる共済契約者につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは第十条第三項若しくは第十条の二第五項の違約金又は次条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金がある場合において、当該承継人等がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受けないとき。

当該承継人等につき第三条第三項各号に掲げる事由があるとき。

第一項の規定による承継をした共済契約者につき、掛金月額が掛金納付制限額の四十分の一に相当する額を超えることとなるときは、その掛金月額は、掛金納付制限額の四十分の一に相当する額とする。

第一項の規定による承継をした共済契約者につき、第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その掛金総額は、掛金納付制限額となるものとし、機構は、その超えることとなる額をその者に返還する。

機構は、前項の場合においては、その返還すべき額から次の各号に掲げる額の合計額を控除することができる。

償還を受けるべき一時貸付金のうち承継の時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に承継人等に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額

当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額

前三項に定めるもののほか、承継に関し必要な事項は、政令で定める。

偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金又は完済手当金を返還させることができる。

共済契約者は、第三項から第六項までに規定する場合を除き、共済契約が効力を生じた日の属する月から共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(共済契約が解除された日の属する月にあつてはその解除の日)における掛金月額により、その月の末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分及びその翌月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに掛金を納付しなければならない。

掛金は、分割して納付することができない。

共済契約者は、掛金を納付することにより第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その超えることとなる額につき掛金を納付することができない。

第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金月額(掛金月額の増加又は減少があつたときは、その増加後又は減少後の掛金月額)の四十倍に相当する額に達している共済契約者は、経済産業省令で定めるところにより、機構に通知して、掛金を納付しないことができる。

第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け、又は受けることとなつた共済契約者は、機構の承諾を得て、当該共済金の償還に係る据置期間の範囲内の期間に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、その納付しないことにつきやむを得ない事情があると認めるときに限り、その承諾をするものとする。

共済契約者は、既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が第九条第二項ただし書の政令で定める額に達している場合には、機構に申し出て、当該合計額が当該政令で定める額未満となるまでの期間に限り、掛金を納付しないことができる。

機構は、共済契約者が、その納付すべき月の前月末日以前にする掛金の納付(以下「掛金前納」という。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その掛金の額を減額することができる。

掛金前納がされた掛金については、その納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。

機構は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。

機構は、災害その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。

解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利を有する者は、解約手当金にあつては第十一条第三項に定める解約手当金の額(機構が当該解約手当金の額から同条第五項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該解約手当金の額からその金銭の額を控除した残額)、完済手当金にあつては第十一条の二第三項に定める完済手当金の額(機構が当該完済手当金の額から同条第四項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該完済手当金の額からその金銭の額を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。

前項に規定する解約手当金の額の算定については、第十一条第四項中「貸付けを受け又は受けることとなつた共済金」とあるのは、「貸付けを受けた共済金」と読み替えて同項を適用するものとする。

第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利はこれを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

共済金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又はに規定する一般信書便事業者若しくはに規定する特定信書便事業者によるに規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

この法律の規定に基づき掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものとする。

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

掛金の額、共済金の貸付額その他中小企業倒産防止共済制度に関する基本的事項は、少なくとも五年ごとに、中小企業倒産防止共済事業の収支状況及び利用状況の推移及び予想等を基礎として検討するものとする。