Where there is a person who has received a loan of mutual aid benefits or a temporary loan, or payment of an early repayment allowance, cancellation refund or full repayment allowance, by deception or other wrongful act, the Organization may have that person return those mutual aid benefits, temporary loan, early repayment allowance, cancellation refund or full repayment allowance.
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が…
わかりやすく言うと
独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。中小企業者から掛金を受け取り、取引先の事業者が倒産したときに共済金を貸し付ける、共済契約の相手方です。
定義第二条第四項・法令全体に適用
機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
貸付けを受けた共済金を、返し終えるべき期限(償還期日が繰り下げられた場合は延長後の期限)より前に返し終え、しかも全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。額は経済産業省令で定められます。
定義第二条第五項・法令全体に適用
機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第十条の二第一項の規定により貸し付ける資金
わかりやすく言うと
共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときに、機構がその請求に応じて貸し付けるお金です(経済産業省令で定める額に満たない少額の場合を除きます)。額は、その時に契約を解除したとすれば受け取れる解約手当金の額の範囲内に限られ、利子を付けて二年以内の期間で返します。
定義第二条第六項・法令全体に適用
機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
共済契約が解除されたときに、機構がその共済契約者に支給する手当金のことです。掛金を納めた月数が十二か月以上の場合に支給されますが、不正な行為によって解除されたときは、経済産業省令で定める特別の事情がない限り支給されません。
定義第二条第七項・法令全体に適用
機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
貸付けを受けた共済金の全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。中小企業倒産防止共済事業の収支が将来にわたって均衡を保つのに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合に支給されます。