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With regard to a mutual aid policyholder who has paid premiums under the provisions of this Act, special measures are to be taken for the imposition of corporation tax or income tax, as provided for by the Act on Special Measures Concerning Taxation (Act No. 26 of 1957).
この法律の規定に基づき掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。