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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

に一号を加える改正規定、の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

附則第八条の規定 公布の日

第二条(共済金を貸し付ける事態に関する経過措置)

に一号を加える改正規定の施行前に生じたこの法律による改正後のに規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。

第三条(申込金に関する経過措置)

この法律の施行前に行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

第四条(共済金の貸付けに際して掛金の合計額から控除する額に関する経過措置)

の改正規定の施行後に行われる貸付けの請求のうち、倒産の発生の日からこの法律の公布の日の前日までの間において掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係るものに対する共済金の貸付額については、なお従前の例による。

第五条(時効に関する経過措置)

この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。

第八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。