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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、、及び並びに及びの改正規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行前に発生した倒産に係る共済金の貸付額の範囲については、なお従前の例による。

第三条

この法律の施行前に行われた共済契約の解除に係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。

第四条

この法律の施行前に共済契約者についてあつた相続に係る当該共済契約者の有していた地位の承継の承諾については、なお従前の例による。