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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十七条の規定 公布の日

、及びの規定並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(見直し)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十五条(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二号施行日前に生じたの規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。

の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって、第二号施行日前にに規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。

第十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。