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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。16語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳16語。

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共済契約の当事者のうち機構以外の者

第二条第三項
42か所で使用

この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が…

わかりやすく言うと

独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。中小企業者から掛金を受け取り、取引先の事業者が倒産したときに共済金を貸し付ける、共済契約の相手方です。

第二条第二項
40か所で使用

中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約

わかりやすく言うと

中小企業者が中小企業基盤整備機構に掛金を納めることを約束し、機構が、その中小企業者の取引先の事業者が倒産したときに、この法律に従って共済金を貸し付けることを約束する契約です。この共済金は支給されるお金ではなく貸付けで、後で返す必要があります。

第二条第二項
35か所で使用

機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第十条の二第一項の規定により貸し付ける資金

わかりやすく言うと

共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときに、機構がその請求に応じて貸し付けるお金です(経済産業省令で定める額に満たない少額の場合を除きます)。額は、その時に契約を解除したとすれば受け取れる解約手当金の額の範囲内に限られ、利子を付けて二年以内の期間で返します。

第二条第五項
19か所で使用

機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金

わかりやすく言うと

共済契約が解除されたときに、機構がその共済契約者に支給する手当金のことです。掛金を納めた月数が十二か月以上の場合に支給されますが、不正な行為によって解除されたときは、経済産業省令で定める特別の事情がない限り支給されません。

第二条第六項
18か所で使用

この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が…

わかりやすく言うと

共済契約者の取引先の事業者に起きる次の事態のことです。破産・再生・更生の手続開始や特別清算開始の申立て、手形交換所や一定の電子債権記録機関での金融取引の停止の原因となる事実の公表、過大な債務で事業の継続が難しいため債務の減免や期限の猶予を受けるための経済産業省令で定める手続です。

第二条第二項
15か所で使用

機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金

わかりやすく言うと

貸付けを受けた共済金の全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。中小企業倒産防止共済事業の収支が将来にわたって均衡を保つのに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合に支給されます。

第二条第七項
13か所で使用

機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金

わかりやすく言うと

貸付けを受けた共済金を、返し終えるべき期限(償還期日が繰り下げられた場合は延長後の期限)より前に返し終え、しかも全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。額は経済産業省令で定められます。

第二条第四項
10か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

主な事業が製造業・建設業・運輸業などなら資本金か出資総額が三億円以下の会社か常時使用する従業員が三百人以下の会社・個人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人以下です。政令で定める業種は別の基準で、企業組合、協業組合、政令の要件に当たる事業協同組合なども含みます。

第二条第一項
8か所で使用

機構は、共済契約者が、その納付すべき月の前月末日以前にする掛金の納付(以下「掛金前納」という。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その掛金の額を減額することができる。

わかりやすく言うと

掛金を、本来納めるべき月の前の月の末日までに前もって納めることです。機構は、経済産業省令の定めるところにより、その掛金の額を減らすことができます。

第十五条第一項
6か所で使用

共済契約者について、相続、合併若しくは分割又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人(以下「承継人等」という。)は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て…

わかりやすく言うと

共済契約者に相続、合併または分割があったときにその権利義務をまとめて引き継ぐ人や会社と、共済契約者の事業の全部を譲り受けた人や会社のことです。経済産業省令で定める期間内に機構に申し出て承諾を得ると、共済契約者の地位を引き継ぐことができます。

第十二条第一項
5か所で使用

ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。

わかりやすく言うと

共済金の新たな貸付額と、すでに貸付けを受けてまだ返していない額との合計の上限として政令で定める額(第九条第二項ただし書)の十分の一に当たる額のことです。掛金月額は、この額の四十分の一を超えることができません。

第四条第二項
4か所で使用

前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下「売掛金債権等」と…

わかりやすく言うと

倒産した取引先の事業者に対する売掛金債権など、経済産業省令で定める債権のことです。このうち回収が難しくなった額(一定の取引関係がある場合は、緊急に必要な資金として算定した額を加えた額)は、貸し付けられる共済金の額の上限を決める基準の一つになります。

第九条第二項
3か所で使用

この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。平成十四年法律第百四十六号は、一部の規定を除き、この機構が成立した時から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

第五条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十六号の第五条で改正される前の中小企業倒産防止共済法に基づいて結ばれた共済契約のことです。

附則第十五条第二項
1か所で使用

第五条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第二十六号の第五条によって改正される前の中小企業倒産防止共済法のことです。

附則第十五条第二項
1か所で使用