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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに及び第五十二条の規定 公布の日

第三十五条(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。

第五十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。