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第二十条(期間計算の特例)

共済金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又はに規定する一般信書便事業者若しくはに規定する特定信書便事業者によるに規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

前後の条文と読む