When calculating a period relating to a request for a loan of mutual aid benefits or for payment of an early repayment allowance, cancellation refund or full repayment allowance, where the request was made by mail, or by a general correspondence delivery provider prescribed in Article 2, paragraph (6) of the Act on Correspondence Delivery by Private Business Operators (Act No. 99 of 2002) or a specified correspondence delivery provider prescribed in paragraph (9) of that Article, by correspondence delivery prescribed in paragraph (2) of that Article, the number of days required for sending is not counted in that period.
定義第二条第四項・法令全体に適用
機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
貸付けを受けた共済金を、返し終えるべき期限(償還期日が繰り下げられた場合は延長後の期限)より前に返し終え、しかも全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。額は経済産業省令で定められます。
定義第二条第六項・法令全体に適用
機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
共済契約が解除されたときに、機構がその共済契約者に支給する手当金のことです。掛金を納めた月数が十二か月以上の場合に支給されますが、不正な行為によって解除されたときは、経済産業省令で定める特別の事情がない限り支給されません。
定義第二条第七項・法令全体に適用
機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金
わかりやすく言うと
貸付けを受けた共済金の全額を償還期日までに返した共済契約者に、機構が支給できる手当金のことです。中小企業倒産防止共済事業の収支が将来にわたって均衡を保つのに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合に支給されます。