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1 条

第十九条(時効)

解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利はこれを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

前後の条文と読む