1 条
Where a mutual aid policyholder has not paid premiums by the payment due date, the Organization may have that person pay a surcharge, within the amount calculated on the overdue amount at the rate of 14.6 percent per annum for the number of days from the day following the payment due date to the day preceding the date of payment.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「機構」
略称規定第二条第二項
この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が…
わかりやすく言うと
独立行政法人中小企業基盤整備機構のことです。中小企業者から掛金を受け取り、取引先の事業者が倒産したときに共済金を貸し付ける、共済契約の相手方です。