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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、並びに、、及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

第三十三条(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。

第五十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。