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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十五条(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前に改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後のの規定によつてしたものとみなす。