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法令

…等の自衛官による警戒区域への立入りの禁止・制限や退去命令に従わなかった人は、10万円以下の罰金または拘留に処せられます。防災庁令で定める防災に関する信号をみだりに使用した人や、これに類似する信号を使用した人も同じです。

防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)により内閣に置かれる国の機関です(防災庁設置法第二条)。災害対策基本法第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けることと、防災に関する…

防災庁設置法第2条・第3条・第4条・第5条・第6条・第7条・第8条、災害対策基本法第2条の2を参考にAIが作成。

次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

国の行政機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです。内閣府、宮内庁、デジタル庁、防災庁、各省・委員会・庁のほか、内閣府設置法や国家行政組織法などに定める審議会などの合議制の機関、試験研究機関などの施設等機関、特別の機関の中から指定されます。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府と防災庁を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、防災庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

内閣府、宮内庁、デジタル庁、防災庁、国の省・委員会・庁、内閣の所轄の下の機関、これらに置かれる機関、法律上独立に権限を行使する職員と、議会を除く地方公共団体の機関です。復興庁が廃止されるまでは復興庁も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

非常災害に当たらない規模の災害で、人の生命や身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、地域の状況などから災害応急対策を進めるため特別の必要があると認められるもののことです。発生し、又は発生するおそれがあるとき、内閣総理大臣は臨時に防災庁に特定災害対策本部を設置できます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力して、避難所の運営、炊き出しなどによる食品や飲料水の提供、被災者からの相談への対応などの業務を行う法人や、これに準ずる団体として防災庁令で定めるもののことです。内閣総理大臣の登録を受けることができます。

条文

  • 三

    防災庁の事務次官

  • 第七項

    緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

  • 一

    法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

  • 三

    防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)

  • 六

    防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの

  • 第二項

    前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、防災庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

  • ホ

    心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として防災庁令で定めるもの

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、防災庁令で定める事項

ほか4か所にも一致

  • 八

    前各号に掲げるもののほか、防災庁令で定める事項

  • 二

    副大臣、大臣政務官、防災庁の事務次官又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  • 第七項

    非常災害復旧復興副本部長及び非常災害復旧復興本部員以外の非常災害復旧復興本部の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

  • 二

    副大臣、内閣危機管理監、防災庁の事務次官又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  • 第七項

    非常災害対策副本部長及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは防災庁その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

  • 第二項

    前項(第一号、第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、防災庁令で定める。

  • 一

    内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁、防災庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

  • 第六項

    協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び防災庁令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

  • 第七項

    協議元市町村長は、広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の防災庁令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

  • 第八項

    協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第五項

    第一項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

  • 第七項

    協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び防災庁令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

  • 第十項

    協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第五項の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第十項

    協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、防災庁令で定める者に通知しなければならない。

  • 第十一項

    協議元市町村長は、都道府県外広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、前項の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

  • 第十四項

    都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第六項の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第九項

    第六項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

  • 第十三項

    都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示するとともに、防災庁令で定める者に通知しなければならない。

  • 第十八項

    都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第九項の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 二

    防災大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、防災庁の事務次官、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  • 第一項

    この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 一

    第五十二条第一項の規定に基づく防災庁令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者

  • 第五項

    前項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の防災庁令で定める者に通知しなければならない。

  • 第七項

    協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び防災庁令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

  • 第十項

    都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第五項の防災庁令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

ほか1か所にも一致