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防災庁(ぼうさいちょう)

防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)により内閣に置かれる国の機関です(防災庁設置法第二条)。災害対策基本法第二条の二の基本理念にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けることと、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とします(防災庁設置法第三条)。防災のための施策の基本的な方針と計画の企画立案と総合調整、災害対策基本法第二章に定める防災に関する組織の設置と運営、同法に定める防災計画、被災者の応急救助などの事務をつかさどります。ただし、原子力防災だけに関わる事務は防災庁の事務ではなく、内閣府が受け持ちます(防災庁設置法第四条第一項から第三項まで)。長は内閣総理大臣で、防災庁の受け持つ事務について、法律や政令を実施するため、又は法律や政令から特に任されたときに、防災庁令を出すことができます。防災庁令で罰則を設けたり、義務を課したり、国民の権利を制限したりできるのは、法律が任せたときだけです(防災庁設置法第六条第一項、第七条第三項・第四項)。防災庁には防災大臣が置かれ、国務大臣が務めます。防災大臣は内閣総理大臣を助け、防災庁の事務をまとめて指揮します(防災庁設置法第八条第一項から第三項まで)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の3法令が16か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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