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都道府県公安委員会は、同じ要件のもとで、相手方の申出により、または職権で、その行為をした者に対し、更に繰り返してはならないことと、繰り返さ…

都道府県公安委員会から委託された事例分析に従事した人。知り得た秘密を漏らしてはいけません。

古物を売買・交換する営業や、委託を受けて売買・交換する営業を営むには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。古物商どうしが古物を売買・交換する古物市場を経営する営業にも、古物市場の所在地を管轄する公安委員会の許…

…一項)。古物営業法では、古物の売買や交換をする営業(古物を売るだけの営業や、自分が売った物をその相手から買い戻すだけの営業を除きます)や、古物市場を経営する営業をしようとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。古物営業法は、これを「公安委員会」と呼んでいます(古物営業法第二条第二項第一号・第二号・第三条第一項)。

警察法第38条・第39条、古物営業法第2条・第3条を参考にAIが作成。

…、国家公安委員会規則を定めることができます(警察法第十二条)。古物営業法では、古物競りあっせん業者の業務の実施の方法が盗品等の売買の防止と速やかな発見に役立つかどうかの基準を定め、都道府県公安委員会から報告を受けます(古物営業法第二十一条の五第一項・第二十七条第一項)。

警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。

次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会の許可を受けて、古物の売買や交換、または委託を受けての古物の売買や交換をする営業を営む人のことです(第三条)。ただし、古物を売ることと、自分が売った物をその売った相手から買い受けることの、どちらか一方または両方しか行わない営業は含みません。

次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会の許可を受けて、古物市場(古物商の間で古物を売買したり交換したりするための市場)を経営する人のことです。

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面

わかりやすく言うと

警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県公安委員会のことです。この法律では、古物商や古物市場主として営業するための許可をする機関です(第三条)。

条文

  • 第二項

    都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。

  • 第三項

    前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  • 第五項

    第一項に定めるもののほか、都道府県公安委員会は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  • 第一項

    前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

  • 第五項

    行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。

  • 第六項

    行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

  • 第一項

    都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、この法律の施行に必要な限度において、施設占有者に対し、その交付を受け、又は自ら拾得をした物件に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。

  • 第三項

    裁判官は、前二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。)の請求により、前二項に規定する処分をすることができる。

  • 第四項

    …)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

  • 第九項

    この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  • 第一項

    都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。

  • 第一項

    この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

  • 第一項

    国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。

  • 第二項

    この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

  • 第三項

    この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 第一項

    都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止…

  • 第四項

    第一条の規定の施行の際現に旧古物営業法第八条第一項の規定による行商及び露店の許可又は同条第二項の規定による行商及び露店の許可を受けている者に係る当該行商又は露店の許可のうち有効期間の残存期間の短い許可証に係る許可については、前二項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の日にその効力を失うものとし、当該許可に係る許可証は、第一条の規定の施行後速やかに当該都道府県公安委員会に返納しなければならない。

  • 第七項

    第一条の規定の施行の際現に都道府県公安委員会に対しされている旧古物営業法第八条第一項又は第二項の規定による行商又は露店の許可に係る申請は、それぞれ新古物営業法第八条第一項又は第二項の規定による行商の許可に係る申請とみなす。

  • 第一項

    古物商又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出ることができる。

  • 第一項

    …係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二条第一項又は第三条の規定による許可(以下「旧法許可」という…