検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
法令
8件すべて見る用語
犯罪の被害者などが、検察官又は司法警察員に犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法第二百三十条・第二百四十一条第一項)。被害者の法定代理人も独立して告訴をすることができ、被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹も、被害者の明示した意思に反しない限り告訴をすることができます(同法第二百三十一条)。名誉毀損や侮辱、過失傷害など、告訴がなければ公訴を提起することができない罪(親告罪)があり(刑法第二百九条第二項・第二百三十二条第一項)、その告訴は、原則として犯人を知った日から六か月を過ぎるとすることができません。ただし、外国の代表者が行う告訴や、名誉毀損又は侮辱について外国の使節が行う告訴は除かれます(刑事訴訟法第二百三十五条)。告訴は公訴の提起があるまで取り消すことができ、取り消した人は更に告訴をすることはできません(同法第二百三十七条)。
条文
- 第一項
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 第二項
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
- 第二項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 二
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 第一項
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
- 第一項
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。