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用語

訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分…

民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。

…とを明らかにしない当事者は、弁論の全体からみて争ったと認められるときを除き、その事実を自白したものとみなされます(同法第百五十九条第一項)。期日に出頭しない当事者も同じですが、公示送達で呼び出された人は除かれます(同条第三項)。当事者の双方が期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合に、一か月以内に期日を指定するよう申し立てないときや、それが連続して二回あっ…

民事訴訟法第87条・第87条の2・第140条・第148条・第158条〜第161条・第249条・第251条・第263条・第276条・第312条を参考にAIが作成。

…訴できず(民事訴訟法第二百八十一条第一項)、控訴をする権利は放棄することもできます(同法第二百八十四条)。控訴は、電子判決書(判決の内容を電子調書に記録したときは、その電子調書)の送達を受けた日から二週間以内にしなければならず(それより前にした控訴も有効です。同法第二百八十五条)、この期間は、裁判所が延ばすことも縮めることもできない不変期間ですが、遠くに住む人の…

民事訴訟法第96条・第116条・第281条・第284条〜第286条・第292条・第293条・第296条・第298条・第302条〜第305条・第377条、裁判所法第16条・第24条を参考にAIが作成。

…二条第一項・第二項の事由を理由にすることはできません(同法第三百十八条第一項・第二項・第四項)。上告は、上告状を原裁判所に出して行い(同法第三百十四条第一項)、控訴と同じく、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条・第三百十三条)。上告状に上告の理由を書かないときは、最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を出さなければなりま…

民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。

…)。被告は、最初の口頭弁論の期日で弁論をする前で、その期日が終わる前であれば、通常の手続に移すよう申し出ることができます(同法第三百七十三条第一項・第二項)。被告を最初の期日に公示送達でしか呼び出せないときや、少額訴訟で審理するのが相当でないと認めるときなどは、裁判所が通常の手続に移します(同条第三項)。請求を認める判決をするときは、被告の資力などから特に必要が…

民事訴訟法第146条・第368条〜第381条、民事執行法第22条を参考にAIが作成。

…受けた訴訟代理人(簡易裁判所の許可を得てなった人を除きます)は、原則として、その事件の申立てなどを裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)を使ってしなければならず、それによる送達を受ける旨の届出もしなければなりません(同法第百三十二条の十一第一項・第二項)。

民事訴訟法第34条・第36条・第42条・第47条・第54条〜第59条・第132条の11、民事保全法第1条を参考にAIが作成。

…又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。

行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律やほかの法令の規定によって、裁判所が使うコンピューターに備えられたファイルに記録された電磁的記録のうち、送達しなければならないもののことです。その送達は、特別の定めがない限り、記録された事項を出力して作った書面で行います(第百九条)。

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等

わかりやすく言うと

日本が結んだ、所得への税の二重課税を避け、または脱税を防ぐための条約と、それ以外に日本が結んだ国際約束で、税の課税や徴収の情報を互いに提供すること、税の徴収や徴収のための財産の保全に協力すること、または税の文書の送達に協力することを定める規定があるもののことです。

次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録

わかりやすく言うと

裁判所書記官が支払督促を出すときに作る電磁的記録です。金銭などの一定の数量の給付を命じること、請求の趣旨と原因、当事者と法定代理人を記録し、債務者が送達を受けてから二週間以内に督促異議を申し立てなければ債権者の申立てで仮執行の宣言をすることもあわせて記録します。

同項に規定する公示事項

わかりやすく言うと

公示送達で示す事項のことで、送達する書類の名称、その送達を受けるべき人の氏名、法務大臣がその書類をいつでもその人に交付するという旨です(入管法第六十一条の八の二第七項)。

民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力…

わかりやすく言うと

裁判所が決定について作成する電磁的記録で、民事訴訟法の電子判決書の作成とファイルへの記録の規定を準用して作られ、裁判所のコンピュータのファイルに記録されたものをいいます。秘密保持命令では、これを命令を受けた者に送達します。

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られ…

わかりやすく言うと

民事訴訟法の規定により作成される、人が直接知覚できない方式で作られ、コンピュータで処理される記録のことです。取消訴訟で被告の変更を許す決定はこれを作成して行い、裁判所が使うコンピュータのファイルに記録されたものを新たな被告に送達します。

同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項

わかりやすく言うと

氏名や住所その他の、個人を特定させることとなる事項のことです(刑事訴訟法第二百一条の二第一項)。この項では、起訴状の謄本の送達によって被告人に知られないようにする刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の措置の対象となったものを指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産管財人が財産を任意に売却して担保権を消滅させる許可を申し立てたときに、その申立書に消滅すべきものとして書かれた担保権を持つ者のことです。この者に申立書などが送達されます。

破産法第五項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

在留資格の取消しについての意見の聴取のため、意見聴取通知書の送達、または口頭での通知を受けた外国人のことです(法第二十二条の四第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産管財人が、担保権の付いた財産を売却して担保権を消すことの許可を裁判所に申し立てたとき、これに異議のある、消される担保権を持つ人が、自分か他の人がその財産を買い受けると破産管財人に申し出ることです。申立書などがその全員に送達された日から一か月以内(裁判所が延ばしたときはその期間内)にします。

破産法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

民間の一般信書便事業者または特定信書便事業者が、他人の信書を送り届けること(郵便に当たるものを除きます)のことです(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

書類の送達を受けるべき人が、雇用、委任その他の法律上の行為に基づいて他人のもとで働いている場合の、その他人の住所、居所、営業所または事務所のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

郵便に当たるものを除いて、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)を送り届けることです(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

書類の送達を受けるべき人の住所、居所、営業所または事務所をまとめた呼び名です。書類の送達について定めるこの款で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

信書便によって送り届けられる信書のことで、その包装や、包装に入れられた信書以外の物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律の定義によります)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

信書便のサービスで送り届けられる信書のことで、その包装や、包装に入れられた信書以外の物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

破産者に宛てた郵便物と、民間事業者による信書の送達に関する法律に定める信書便物(郵便以外の方法で送り届けられる他人の信書で、包装や同封の物を含みます)のことです。裁判所は、破産管財人の職務のため必要と認めるとき、これを破産管財人に配達するよう事業者に頼むことができます。

破産法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

成年被後見人に宛てた郵便物と信書便物を合わせた呼び名です。信書便物とは、他人の信書を郵便以外の方法で送り届ける役務によって送られる信書のことで、その包装や同封された物も含みます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条)。

民法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

三つの決定をまとめた呼び名です。住所や氏名などを秘匿する決定、秘匿された事柄やそれを推し量れる事柄が書かれた部分の閲覧などを秘匿される本人に限る決定(第百三十三条の二第二項)、送達をすべき場所などの調査の結果の記録などの閲覧などを当事者や法定代理人本人に限る決定(第百三十三条の三第一項)です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

他人の信書を送り届けること(郵便にあたるものを除きます)のうち、民間事業者による信書の送達に関する法律の許可を受けた一般信書便事業者または特定信書便事業者が行うもののことです。