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用語

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改正法(令和六年法律第五十九号)の第二条によって改正された後の、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法のことです。

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法人が、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項や農住組合法第七条第二項第三号による一定の交換分合で取得した土地等のことです。

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銀行代理業者が銀行のために行う、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引のいずれかを内容とする契約の締結の代理又は媒介のことです(第二条第十四項各号)。

銀行法第一項

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)を短く呼ぶ名前です。

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第一号事業(居宅要支援被保険者などへの日常生活上の支援や介護予防のための援助などを行う事業)を行う者を、市町村長が指定事業者として指定することです(第百十五条の四十五の三第一項)。申請により、事業の種類と事業所ごとに行われます。

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離婚や婚姻の取消しなどをしたときに、当事者(第一号改定者又は第二号改定者)が実施機関に対して行う、婚姻期間などの対象期間に係る標準報酬の改定又は決定の請求のことです(第七十八条の二第一項)。

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青色申告をする中小企業者等で政令で定めるものが、平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までに取得などをして事業に使った、取得価額が十万円以上四十万円未満の減価償却資産です。減価償却資産に関する他の特例(第五十三条第一項各号)を受けるものなどは除かれます。

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特定寄附信託の利子等の非課税を受けるため、居住者が最初の利子等の支払日の前日までに、氏名、住所、個人番号など財務省令で定める事項を書き、契約書の写しを添えて、受託者の営業所等を経由して税務署長に出す申告書のことです。

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非課税口座の累積投資勘定で受け入れる上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権など、第一項第二号イ・ロのもの)のうち、定期的に継続して取得することで個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすものです。

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令和六年法律第四十五号の施行日から令和九年三月三十一日までに認定を受けた認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者である青色申告法人が、計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除きます)を生産する設備を新設又は増設する場合の、その機械その他の減価償却資産です。

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非居住者に課される所得税のうち、恒久的施設を持つかどうかの区分に応じて第百六十四条第一項各号に定められた国内源泉所得に対して課すもののことです。

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受領者がこの法律の規定により提供を受けた本人確認情報(住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードなど)又は住民票コードのことです。

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侵害著作物等の送信元識別符号等の利用を促す文言の表示などから、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導すると認められるプログラムと、その提供の数や割合などから、主として公衆による侵害著作物等の利用に用いられると認められるプログラムのことです。

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法人税法第二条第三十九号の更正のことで、税務署長が調査に基づいて、納税申告書の課税標準や税額など(国税通則法第二十四条)、またはすでにした更正・決定の内容(同じく第二十六条)を改める処分をいいます。

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公開買付者等が公開買付け等を行うと決定したこと、または公表した決定に係る公開買付け等を行わないと決定したこと(第百六十七条第二項)のうち、公開買付者等関係者が第百六十七条第一項各号の立場で知ったものです。投資判断への影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に当たるものは除きます。

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学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学のことです。

医師法第一項

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を、この章で短く呼ぶ名前です。

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼んだ名前です。

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居住者や内国法人に国内で支払う、原稿や講演の報酬、弁護士や税理士などの業務の報酬、診療報酬、芸能の出演料、契約金、広告宣伝のための賞金など、所得税法第二百四条第一項各号に掲げる報酬・料金、契約金、賞金のことです。同条第二項各号に掲げるものは除きます。

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。