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用語

その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていたことその他の政令で定める要件に該当する特定受益証券発行信託

わかりやすく言うと

受益権が金融商品取引所に上場されていたことなど、政令で定める要件に当たる特定受益証券発行信託のことです。

同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書

わかりやすく言うと

国内で給与等を受ける居住者が、毎年最初の給与等の支払日の前日までに、給与等の支払者(二か所以上なら主たる支払者)を通して税務署長に出す申告書のことです。記載事項が変わったときの申告書や、国外に住む親族について出す申告書も含みます(所得税法第百九十四条)。

第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額

わかりやすく言うと

居住者または内国法人が直接持っている外国法人の株式等の数や金額と、他の外国法人を通じて間接に持っているものとして政令で定めるその外国法人の株式等の数や金額とを合計したものです。

当該贈与等の時における第二項に規定する利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

居住者が結んでいた、決済していない信用取引または発行日取引の契約が、贈与、相続または遺贈で非居住者に移ったときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した利益の額のことです(第六十条の三第二項)。

各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該…

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(グループ国際最低課税額から各構成会社等の国際最低課税額等など第八十二条の十一第二項各号の金額を差し引いた残り)に、グループの従業員等の数と有形資産の額に占める日本の構成会社等の割合を半分ずつの重みで合わせた割合を掛けた金額です。

指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるもの

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)のうち、金融商品取引業者が行う投資助言・代理業の業務とそれに付随する業務を対象とするもののことです。

当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする居住者が、その時に決済していない信用取引や発行日取引について、国外転出の時、または場合により転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)に決済したものとみなして、財務省令に従い計算した利益の額です(第六十条の二第二項)。

次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額

わかりやすく言うと

特定非常災害が発生した年に生じた純損失の金額のうち、変動所得の計算上生じた損失又は被災事業用資産の損失に係るものとして政令で定めるもののことです(第七十条第二項各号)。

それぞれ金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引又は同法第二十八条第八項第四号に掲げる行為

わかりやすく言うと

金融商品市場などによらずに行う店頭デリバティブ取引のうち、有価証券の差金決済ができる将来の売買、有価証券指標の数値の差に基づく金銭の授受、権利の付与と対価の支払を約する取引、変化率に基づく金銭の支払を約し合う取引などのことです(金融商品取引法第二十八条第八項第四号)。

当該贈与等の時における第三項に規定する利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

居住者が結んでいた、決済していないデリバティブ取引の契約が、贈与、相続または遺贈で非居住者に移ったときに、その時に決済したものとみなして財務省令で計算した利益の額のことです(第六十条の三第三項)。

当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出(国内に住所も居所もなくなること)をする居住者が、その時に決済していない金融商品取引法のデリバティブ取引について、国外転出の時、または場合により転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)に決済したものとみなして、財務省令に従い計算した利益の額です(第六十条の二第三項)。

第四十五条第一項の規定による申告書

わかりやすく言うと

中間申告をする課税期間のすぐ前の課税期間について出す消費税の確定申告書(第四十五条第一項の申告書で、課税期間の末日の翌日から二か月以内に税務署長に出すもの)のことです。

保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅

わかりやすく言うと

所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる不動産の権利について、その保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をまとめて呼ぶ言葉です。

…をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収すること

わかりやすく言うと

市町村が、保険料を課された第一号被保険者か、その世帯の世帯主又は配偶者(事実婚の相手を含みます)に、地方自治法の定めによる納入の通知をして保険料を徴収する方法のことです。年金保険者に徴収させる特別徴収による場合以外は、この方法によります。

定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後

わかりやすく言うと

定年に達した後、または継続雇用制度で雇われる年齢の上限に達した後のことです。この条での定年は六十五歳以上七十歳未満のものに限られ、継続雇用制度からは七十歳以上まで雇う制度が除かれます(第十条の二第一項)。

…と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収すること

わかりやすく言うと

市町村が、保険料を課された被保険者、その世帯の世帯主または配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)に、地方自治法第二百三十一条による納入の通知をして保険料を徴収する方法です。特別徴収の方法による場合を除き、保険料はこの方法で徴収します。

同法第二十八条に規定する審理関係人

わかりやすく言うと

難民の認定などについての審査請求の審理で、審査請求をした人(審査請求人)、審査請求に参加する利害関係人(参加人)、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁(処分庁等)をまとめて呼ぶ言葉です(行政不服審査法第二十八条)。

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、…

わかりやすく言うと

信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含みます)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産をまとめて運用するもののことです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託と、委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託は除かれます。

法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(外国法人に限る。)

わかりやすく言うと

株式分配(現物分配のうち、完全子法人の発行済株式等の全部が移転するもの)の直前に、分配をする法人に発行済株式等の全部を保有されていた法人(完全子法人)のうち、外国法人であるもののことです。

同法第八条第一項の農業振興地域整備計画

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した農業振興地域の区域がある市町村が、その区域内の農業振興地域について定める計画のことです(農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項)。