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用語

前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計…

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前項第一号の場合は、猶予中贈与税額のうち譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分として政令で計算した金額をいい、前項第二号(合併)又は第三号(株式交換等)の場合は、猶予中贈与税額に相当する金額をいいます。

共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第…

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共有している物や、所有権以外の財産権を数人で持つ場合に、それを分割しないとする取決めのことです。共有者や共同相続人が分割しない契約をした場合や、亡くなった人が遺言で分割を禁じた場合の定めと、家庭裁判所が遺産の分割を禁じた審判を指します(民法第二百五十六条、第九百八条)。

当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間

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第一号被保険者である要介護被保険者等について、保険料を徴収する権利が時効で消えている期間をもとに、政令で定めるところにより算定された期間のことです。この期間があると、市町村は、災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、被保険者証に給付額の減額などを記載します。

生活困窮者自立支援法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第二号に係る部分に限る。)

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生活困窮者自立支援法に定める生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、又は生活困窮者居住支援事業のうち今の住居での日常生活に必要な便宜を訪問などで提供する事業(生活困窮者自立支援法第三条第六項第二号)のことです。

信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務

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信託法でいう、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務のことです(信託法第二条第九項)。

…のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除…

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証券投資信託のうち、信託財産を主に外貨建資産(外国の通貨で表示される株式、債券その他の資産)で運用するもの、または主に株式以外の資産で運用するものとして、政令で定めるもののことです。投資法人の投資口は、ここでいう株式に含まれません。

サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティ

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電子的な方式で記録・送受信される情報の漏えい、滅失、毀損の防止などの安全管理の措置と、情報システムや情報通信ネットワークの安全性・信頼性を確保する措置が講じられ、その状態が適切に保たれていることです(サイバーセキュリティ基本法第二条)。

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険

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自動車損害賠償保障法第三章が定める保険、つまり自動車損害賠償責任保険のことです。自動車損害賠償保障法第三章には自動車損害賠償責任共済も定められていますが、この言葉は保険だけを指します。

…済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第六号において同じ。)

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国外転出の時から決済していないデリバティブ取引を、納税猶予の満了基準日までに決済して生じた損失の額、または贈与、または限定承認に係る相続・包括遺贈で移転した時に決済したとみなして財務省令で計算した損失の額のことです。

当該内国法人の過去適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第八項第三号に規定する税額控除可能額として記載された金額

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内国法人が、試験研究費の税額控除を受けた過去の事業年度(過去適用事業年度)の確定申告書等に添付した書類に、税額控除可能額(第八項第三号)として記載した金額のことです。

第一号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容

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第一号厚生年金被保険者の資格を取得した年月日と喪失した年月日、標準報酬、その他厚生労働省令で定める事項の内容のことで、本人が厚生年金保険原簿の訂正を請求するときの対象となる記録です。

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額

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固定資産税の収入の見込額を、地方交付税法第十四条第二項の基準税率(市町村税では地方税法の標準税率の百分の七十五に相当する率)を使って計算したもののことです。

所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託

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受益権の募集が公募により行われた公社債等運用投資信託のうち、一定のもののことです(所得税法第二条第一項第十五号の三)。

…金額の計算上国外中古建物の貸付け(他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号において同じ。)に国外中古建物を使用させることを含む。)による損失の金額(当該国外中古建物以外の国外…

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個人の不動産所得の計算上、国外中古建物の貸付けで生じた損失のうち、その建物の償却費に当たる部分として政令で定めるところで計算した金額です。他の国外不動産等の貸付けの所得がある場合は、それと差し引いても残る損失が対象です。

前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)

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前々年度の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、その額と、確定後期高齢者支援金を調整率で割った額との合計が、その合計に給付に要する費用等の額と流行初期医療確保拠出金の額を加えた額に負担調整基準率を掛けた額を超えるものです(特別確定負担調整基準超過保険者を除きます)。

当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額

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国外転出の時に決済していない信用取引または発行日取引を一定の時点で決済したとみなし、財務省令で計算した損失の額です。その時点は、納税管理人の届出をした場合などは国外転出の時、それ以外は国外転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)です(第六十条の二第二項)。

当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額

わかりやすく言うと

国外転出の時に決済していないデリバティブ取引を一定の時点で決済したとみなし、財務省令で計算した損失の額です。その時点は、納税管理人の届出をした場合などは国外転出の時、それ以外は国外転出予定日の三か月前の日(その後の契約は契約の時)です(第六十条の二第三項)。

国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税

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国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは…

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国の機関、地方公共団体、法令により設立の登記をした法人、それ以外の法人、代表者や管理人の定めがある法人でない社団・財団のうち、所得税法、法人税法又は消費税法の一定の規定により届出書を出すこととされているものです。

第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件

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審理手続で出された書類などのことです。処分庁が弁明書に添えた行政手続法による聴聞の調書・報告書や弁明書、審査請求人や参加人の証拠書類・証拠物、処分庁などが出した書類、審理員の求めで出された書類などをいいます(第三十八条)。