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用語
第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間
わかりやすく言うと
第一種資金移動業では一営業日、第二種資金移動業と第三種資金移動業では、資金移動業者が一週間以内で資金移動業の種別ごとに定める期間のことです(第五十八条の二第五項)。
第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日…
わかりやすく言うと
履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。
…主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計…
わかりやすく言うと
国や政令で定める一定の法人が自ら行うか、国の負担金や補助を受けて地方公共団体などが計画し実施する、公共的な建設や復旧の事業のことです。その法人は、特別の法律で設立され、主に国の出資や交付金・補助金で成り立つものに限られます。
第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問
わかりやすく言うと
この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。
第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出
わかりやすく言うと
被収容者が、自分に対する入国者収容所長等の措置その他自分が受けた処遇について、法務大臣、実地監査を行う監査官又は入国者収容所長等に対してする苦情の申出のことです(第五十五条の七十七から第五十五条の七十九まで)。