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用語

第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係

わかりやすく言うと

会社が他の法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式等を除きます)の総数または総額の百分の五十を超える株式等を、直接または間接に保有する関係として政令で定める関係のことです(第七十条の七第二項第一号ホ)。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する再編計画

わかりやすく言うと

医療機関の開設者が単独で又は共同して作る、地域医療構想の達成に向けて病床の機能の分化と連携を進めるための二以上の医療機関の再編の事業に関する計画で、厚生労働大臣の認定を受けるものです(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十三条第一項)。

相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間

わかりやすく言うと

相続税や贈与税の延納で、分けて納める税額(分納税額)と一緒に納める利子税を計算するもとになる期間です。第一回は本来の納期限などの翌日からその分納税額の納期限まで、第二回以後は前回の納期限の翌日からその回の納期限までです(相続税法第五十二条第一項)。

審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

審査請求書、処分庁などが出す弁明書その他、審査請求の事件に関する書類や物件のうち、政令で定めるもののことです。審理員は、審理員意見書を作ったとき、これとともに事件記録を審査庁に提出します(第四十二条第二項)。

第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間

わかりやすく言うと

第一種資金移動業では一営業日、第二種資金移動業と第三種資金移動業では、資金移動業者が一週間以内で資金移動業の種別ごとに定める期間のことです(第五十八条の二第五項)。

第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日…

わかりやすく言うと

履行保証金の供託の期限のことです。第一種資金移動業では各営業日から、第二種・第三種資金移動業では基準日から、それぞれ一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が(第二種・第三種は種別ごとに)定める期間の末日をいいます。

第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他…

わかりやすく言うと

ある種類の運転免許で運転できる自動車等(第八十五条第一項の表の区分によるもの)を、第八十五条第二項によって運転することができる他の種類の運転免許のことです。仮運転免許は含みません。

当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として…

わかりやすく言うと

信用格付業者の子法人、その信用格付業者を子法人とする法人、又はその法人の子法人(信用格付業者自身を除きます)のうち、信用格付の付与や提供・閲覧に供する行為を業として行う法人のことです。子法人の意味は第六十六条の四十五第二項にあります。

委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用…

わかりやすく言うと

自主規制法人の理事のうち、委託金融商品取引所(自主規制業務を委託した金融商品取引所)やその子会社の取締役、理事、執行役、支配人その他の使用人でなく、過去にもそうでなかった者から選ばれた理事です。理事の過半数は外部理事でなければなりません。

銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

銀行や、第十六条の二第一項第二号から第十号までの会社(長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業や保険業などを営む外国の会社など)の業務に従属する業務として、内閣府令で定めるものです。銀行が子会社にできる会社の範囲を定める第十六条の二第一項で使う言葉です。

…主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計…

わかりやすく言うと

国や政令で定める一定の法人が自ら行うか、国の負担金や補助を受けて地方公共団体などが計画し実施する、公共的な建設や復旧の事業のことです。その法人は、特別の法律で設立され、主に国の出資や交付金・補助金で成り立つものに限られます。

第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問

わかりやすく言うと

この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。

民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに…

わかりやすく言うと

裁判所が決定について作成する電磁的記録で、民事訴訟法の電子判決書の作成とファイルへの記録の規定を準用して作られ、裁判所のコンピュータのファイルに記録されたものをいいます。秘密保持命令では、これを命令を受けた者に送達します。

同項に規定する財産目録等

わかりやすく言うと

清算中の株式会社の清算人が就任後に会社の財産の状況を調べて作る、解散などにより清算をすることになった日の時点の財産目録と貸借対照表のことです(第四百九十二条第一項)。

第五百四十二条第一項に規定する対象役員等

わかりやすく言うと

特別清算で責任を問われうる、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人のことです(第五百四十二条第一項)。

第七百三十七条第二項に規定する決議執行者

わかりやすく言うと

社債権者集会の決議によって、社債管理者や代表社債権者などとは別に、その決議を実行する者として定められた者のことです(第七百三十七条第一項ただし書・第二項)。

同項に規定する財務諸表等

わかりやすく言うと

法務大臣の登録を受けて電子公告の調査を行う調査機関が、事業年度ごとに作る財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことです。紙の代わりに電磁的記録で作ったものも含みます(第九百五十一条第一項)。

第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出

わかりやすく言うと

被収容者が、自分に対する入国者収容所長等の措置その他自分が受けた処遇について、法務大臣、実地監査を行う監査官又は入国者収容所長等に対してする苦情の申出のことです(第五十五条の七十七から第五十五条の七十九まで)。

第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者

わかりやすく言うと

社会医療法人債権者集会の決議を実行する人として、その集会の決議で別に定められた人のことです(第五十四条の七で準用する会社法第七百三十七条)。

同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者

わかりやすく言うと

酒類を保税地域から引き取ろうとする人のうち、その酒類について関税法の特例申告(特例申告書を出して行う関税の納付に関する申告)をする人のことです(酒税法第三十条の六第二項)。