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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条の一部と別表を改める規定による改正後の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。
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平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。この条では、その別表第一の五の表の在留資格で在留していた人を、改正後の在留資格に移すために使われます。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。改正前の同じ表の在留資格で構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。
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平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。
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平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一または別表第二の在留資格のことです。改正前の在留資格で在留していた人は、附則の表で対応するこの在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
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特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)を、この表と別表第三の六で短く呼ぶ名前です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十一年法務省令第四十九号のうち、その附則第一条ただし書で平成二十二年一月一日から施行するとされた規定のことです。別表第二の家族滞在の項や、就労資格証明書、難民認定申請書などの様式の改正規定がこれに当たります。