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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の附則第五十一条により従前の例によって支給される給付金、つまり改正前のこの法律第二十九条第一項第四号の事業として支給される給付金で、支給事由がその改正法の施行日前に生じたものを支給する事業のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。