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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十九年法律第三十号の附則第五十一条により従前の例によって支給される給付金、つまり改正前のこの法律第二十九条第一項第四号の事業として支給される給付金で、支給事由がその改正法の施行日前に生じたものを支給する事業のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正前の地方法人税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正後の地方法人税法のことです。

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わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正前の地方法人税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。

地方税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。

所得税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正後の地方法人税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正前の地方法人税法のことです。

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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。

法人税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。

消費税法一

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わかりやすく言うと

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。

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わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正後の地方法人税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正前の地方法人税法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第七十四号の附則で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)を短く呼ぶ名前で、平成六年法律第九十五号の附則第二十三条第一項の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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六十五歳を過ぎてからの国民年金の被保険者期間によって、昭和六十年の改正法の附則第十八条第一項で老齢基礎年金を受ける権利を得た人について、その権利を得た日から数えて一年が過ぎた日のことです。この人の支給の繰下げ(国民年金法第二十八条)では、六十六歳になる日の代わりにこの日が基準になります。

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令和二年法律第八号の第二十三条による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和二年法律第八号の第二十三条による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第二十三条による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律のことです。この平成十二年の法律(平成十二年法律第二十四号)の第六条が、その附則の一部を改正しています。

所得税法三